• ベストアンサー

父の死亡保険金について

Shin-no-jyの回答

回答No.4

このケースでは相続財産の予想額(?)が1000万円程度とのことなので、影響ないことなさそうですが、 H23の税制改正で相続税法も変わります。たとえば、生命保険金の非課税枠の取り扱いが変わります。法定相続人は「直前に被相続人と生計を一にしてきた人」に限られます。さらに基礎控除は現行の6割になります。

noname#146696
質問者

お礼

ご回答有難うございました 法改正の事  知りませんでした(@@ 実は一緒に同居している姑が私を受取人とした生保に 2本も入っています  私と姑は養子縁組していないので法定相続人ではないですが ひょっとしてこちらも ややこしそうな事になりそうですね 今回の質問とずれてしまいそうなので 良く調べてまた改めて 質問させていただきますので その時はよろしくお願いします 

関連するQ&A

  • 死亡保険金に対する税金について

    保険契約者・・・私 被保険者・・・・実母 給付金受取人・・実母 死亡保険金受取人・・私 いろいろな事情(母が保険契約者になれない等)があり、 上記のような生命保険をかけております。 母が死亡した際、私に保険金(1千万)がおりるのですが この時に私にかかる税金は 『贈与税』『所得税』のどちらになるのでしょうか? また、1千万の保険金に対して どれくらいの税金を支払わないといけないのか 教えてほしいのですが・・・。

  • 死亡保険金の税区分について

    父が亡くなり、父が生前勤めていた会社がかけていた生命保険の死亡保険金が、母に入ってきました。 (1) 契約者(保険料負担者)=会社  被保険者=亡父  受取人=母 となっていたようです。 また、これとは別に、母が亡父へ、生命保険をかけており、そちらも母に入ってきました。 (2) 契約者(保険料負担者)=母   被保険者=亡父  受取人=母 です。 (1)と(2)の死亡保険金は、私が調べた限りでは、どちらも所得税(一時所得)となる気がするのですが、それで間違いないでしょうか? (特に、(1)の保険金は、契約者が法人なので、死亡保険金も贈与税ではなく所得税となるという見解ですが、合っていますか?) 重ねがさね申し訳ありませんが、上記保険金に対する税金は概算でどれくらになるかも教えていただけないでしょうか? (1)の保険金は約360万円、(2)の保険金は約400万円、母の給与所得はおおよそ250万円前後(250万円は超えない見込み)で、ほかに所得はありません。

  • ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り

    よろしくお願いします。シナリオは、母が息子に簡保保険をかけました。息子が不意に亡くなりました。母が契約者で満期時受取人でしたが、死亡時受取人は縁起でもないということで指定してませんでした。母が保険金を受け取りに行った際これは相続になるということで父と母とが半々で保険金を受け取りました。 ここで税金申告の問題が浮上して、何税になるのか戸惑ってる状態です。父・母ともに相続税扱いでよいのか。ある人は母が契約者で被保険者が亡くなったのだから、母が受け取った保険金は一時所得、父は贈与として申告すべきと言います。もし、一般的な保険金の受け取り方法でしたらそうなるのでしょう。ここで死亡保険金は相続として支払われた事が引っかかります。 もし父・母でそれぞれ一時所得・贈与という扱いになるのなら、もうひとつあります。母は契約者でしたが実際の掛金支払いは現金で父と一緒に支払いました。簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。税務署のページの説明と、保険金受け取りのいろんな情報をみると、いろいろな疑問が湧いてきて、民法とか税法とかあって分からなくなりました。 どなたか、よろしくご助言ください。

  • 死亡保険金の税金について

    契約者兼被保険者である父が死亡し、死亡保険金を請求しました。(保険金額3000万円。貸付金40万円が差し引かれます。) 証券上の受取人は兄なのですが、分けることになります。 その場合は、兄は相続税で、弟には兄からの贈与という形になって贈与税の対象となるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金の相続について・・・

    父が亡くなりました。 死亡保険金の受取人は、結婚している兄です。 そこで、相続税の話なのですが、法定相続人は、配偶者、子供2人です。 が、生命保険というのは、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税になるか、贈与税、所得税になると私は思っているのですが・・・ 契約者と被保険者が同一である場合、受取人が、法定相続人のだれかであれば、相続税になるのでは? 生保の担当者の方に確認したところ、被保険者が死亡した場合はずべて、相続税ですと言われました。 この、回答は間違っているように思うのすが・・・

  • 死亡保険金について

    教えてください。 H19に母が亡くなり、保険金が入りました。 契約者、被保険者、受取人とも母の名前で、保険料を支払っていたのも母です。 (受取人が母というのは満期の場合で、死亡の場合は誰が受取人なのかよくわからないのですが・・) 父が確定申告に行くと、税務署の方から贈与にあたると言われたそうですが、本当でしょうか? 贈与になるとかなり税金を支払うことのなるのですが、詳しい方教えてください。

  • 父死亡で死亡保険金での相続税

    父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金を孫にした場合の税金

    子供が二人います。それぞれ死亡保険金が 保険金控除以上に受取人になっています。  それで孫にも死亡保険金の受取人にしたいと思います。 その場合の孫にかかる税金は贈与税になるのでしょうか? また、その保険金の金額は相続税の対象からはずれるのでしょうか? つまり、子どもたちへの相続税は減るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険にかかる税金

    父の死亡保険を相続する場合の相続税がいくらになるか 以下、具体的な数字を教えてください。 母は既に亡くなっています。子供は3人です。 500万円(長女が受け取り人)

  • 死亡保険金に対する「税」の掛かり方について質問です

    保険契約者・被保険者・受取人の違いによって 保険金に対する税が、所得税・相続税・贈与税の 三通りになる事は分かりました。 夫婦二人・子ども無しの場合、 夫の保険金(5000万円)に対する税金が 一番軽い契約の仕方はどの組み合わせになるのでしょうか。 また、保険契約者を後から変更する事は可能なのでしょうか。 分かる方、ご回答をお願い致します。

専門家に質問してみよう