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これってひき逃げ?

車を運転中、交差点で自転車と軽く接触してしまいました。自転車は倒れることもなく自分を睨みつけてそのまま立ち去ってしまいました。自分も自転車が行ってしまったので、そのまま無視してその場を立ち去りました。これってひき逃げになるんですかね?

みんなの回答

  • one12
  • ベストアンサー率18% (40/215)
回答No.9

No8の方がおっしゃる様に、ひき逃げになる可能性は大です。 ひき逃げにならなくても、面倒くさい事に巻き込まれる可能性があります。 それは、親子で同様の経験している経験談からです。 父が若い頃、運転している車が歩行者と軽く接触したのですが、歩行者が 「体は何ともないので、もういいです」と去ってしまったそうです。 ところが後日、けがをしていたので治療費をだせと、お金を 要求してきたそうです。 父は、事故後すぐに警察に届けていたので、 「この事故に関しては警察に届けているので、まず被害届けを だしてください。それから治療費についても話し合いましょう」と いったところ、2度と連絡してこなくなったそうです。 私の場合は、酔ってふらふら走ってくる自転車と ドアミラーが接触したのですが 自転車はそのまま去ってしまいました。 父の話を聞いていたので、すぐに交番に行き、事故のあった事を 説明しました。 交番では、事故の状況をノートに記述し、免許証のコピーをとって もし、被害届けがあったら連絡しますと言われ、すぐに帰されました。 時間にして10分くらいです。 その後警察からは何も連絡がなかったので、被害届けはなかったと 思います。 警察に届けておけば、何か言われてきても最悪のケースは 回避できると思うので、このような場合は念のため警察に 一報届ける事をお勧めします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.8

相手の方が警察に行って、車にぶつけられて怪我した。車は立ち去ったと申告されたらどうでしょう。 相手が先に立ち去ったと立証できますか? 言ったところで、警察は信用しませんよ。

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.7

僕も、そのケースと同じ事が過去にありました。 ひき逃げにはならないと思います。 そのまま相手の人も立ち去ったのであれば、ひき逃げをしたとは言えないですよね。 相手が倒れているとか、相手が何か訴えているのなら、車から降りて話したりしないといけないと思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.6

ケガをしているかどうかは時間が経過後に痛くなることもありますので 医者が治療すればひき逃げとなるのではないでしょうか 相手が特定されていないのですから被害者が通報すれば ひき逃げでしょうね。 ケガは治療する時に原因を聞いてきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

未成年者だから、「ひき逃げ」になるというのは「完全な間違い」です。 成人者・未成年者の関係なく、接触をした場合は「運転手」は怪我の有無の確認と、警察への通報は「義務」となります。 それを怠った場合は、相手が警察に申告したら「ひき逃げ」となります。 示談交渉は「未成年者」はできませんが、事故の申告はできますから「未成年者だからひき逃げになる」ということは「法律上」はありません。

noname#140269
noname#140269
回答No.4

轢き逃げにはなりません。ぶつけた相手が怪我をしたり昏倒したりしてるのを無視して逃げたのであれば轢き逃げになりますが、自転車の人が怪我も無く、そのままその人が「自分の意思」でその場を立ち去ったのならば、轢き逃げには当たりません。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

相手が未成年であったとすれば確実にひき逃げになります。 これは未成年者が法律行為である「示談交渉」を行うことができないからです。 今回のケースで相手が明らかに成人であって「相手が去ってしまった」という状況ならひき逃げに問われることはないでしょう。 自分から先に立ち去ってしまえば当然、ひき逃げになります。 ただ心配なら警察(交番)に相談すべきですね。

  • YUNAS
  • ベストアンサー率27% (113/411)
回答No.2

 訴えられれば確実にひき逃げです。相手に一声かけるのが最低限のマナーです。  怪我は分かりませんが、人命救護を怠ったという事です。ま相手次第ですが、訴えられても仕方ありません。

回答No.1

知人ですが、歩行者と接触したときに相手のけががたいしたことなく、 自分も急いでいたので、「何かあったら連絡して」と 住所と電話番号、名前を書いた紙を手渡していたのに、 自動車運転過失傷害と、道交法違反(ひき逃げ)に問われてしまいました。 ひき逃げは、道路交通法に定められた けが人の保護にあたる義務を放棄した時に問われる罪です。 相手のけがの程度にかかわらず、問われる可能性はあります。 というわけで、ご質問のケースは厳密にはひき逃げにあたります。 ただ、問題が生じないようなケースなら、警察も弾力的に運用しています。

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