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賃貸借契約 更新時と期間内解約時の予告期間の矛盾

オフィスビルの賃貸借契約についてご相談です。 担当として引き継いだ物件の賃貸借契約書を確認していたところ、解約予告期間について ・更新時 3ヶ月前予告 ・期間内解約 6ヶ月前予告 と矛盾があることに気付きました。本来は間違っているという(統一するのが普通という)認識ですが、理屈として成り立たせることは可能でしょうか。 (*双方同意していれば、問題ないということを除いて)

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

別に問題ないでしょう。 更新時には、契約の甲乙どちらかの都合で更新がない(すなわちその時点で解約になる)かもしれない。 しかし契約期間中は、原則として解約はないことが前提となる。 このため、(更新がない、すなわち解約がありうる)更新時での解約は3カ月まえでOKだが、 原則として解約が無いはずの契約期間中の解約は、もっと早めに(すなわち6カ月前に)申し出てもらう。 それだけのことじゃないんですか。 >本来は間違っているという(統一するのが普通という)認識です 私は逆に、契約期間途中での中途解約は、早めに申し出るのが普通のような気がします。

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