賃貸借契約の消費税についての理解

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約における消費税は、中途契約における解約金は課税対象外であり、解約予告期間前に解約した場合の解約金は課税対象である。
  • (2)の収益に関しては大家さんとテナントでそれぞれ適切な勘定科目を使用すべきである。
  • 消費税の課税対象となるかどうかは、解約金の性質によって判断される。
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建物の賃貸借契約の消費税について教えてください

会計事務所に勤めています。 勉強として 不動産における賃貸借契約における消費税について学んでいるのですが、以下の理解が正しいかご指導ください。 一言に「違約金」といっても性質によって消費税の課税対象になるもの、ならないものがある。 (1)中途契約における解約金は、 賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものなので、資産の貸付けの対価に該当しないため、損害賠償金として課税の対象とはならない。 ⇒つまり不課税取引 例、【賃貸借契約2年間の契約だったのに、2年経つ前に退去した】 (2)解約予告期間より前に解約したことによる解約金は、大家さんの事務手続きなど対価があり、それに対して払うものだから、消費税の課税要件を満たし、課税対象になる。 例【解約予告は6ヶ月以上前が要件だったのに退去5か月前に申し出たため違約金として家賃2か月を払った】 (ちなみに(2)の収益は大家さん、テナント、それぞれ勘定科目は何がいいのでしょうか)

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  • stss08n
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回答No.1

違約金手数料

gummiis
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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