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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:何かと警察に通報と脅す取引先の社長)

取引先の社長が警察に脅迫し、損害賠償を回避しようとしています。和解を求めます。

このQ&Aのポイント
  • 取引先の社長が警察に相談し、損害賠償を回避しようとしています。
  • こちらは謝罪をきちんとする気がないのかと呆れています。
  • 警察の名前を出すことは脅迫行為ではないでしょうか?和解を求めます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

個人の資質の問題ですから、きちっとした謝罪は無理ではないでしょうか? 警察をひけらかすこと自体は、脅迫にあたるとは思えませんが、 そもそも警察でつかさどるのは、主に刑法であって、 民法上の損害賠償の話が出たとたん「警察は民事は不介入」と言う理由で、 さっと引いてしまうはずです。 今回の場合でいえば、従業員があなたにけがをさせたという事実は、 「業務上過失傷害」と言って、懲役何年とか、罰金いくらとかの、立派な刑事罰の対象です。 それはそれで、警察が立件すれば良いだけの話です。 あなたのけがの治療費や腕時計の弁償は、警察が関知するところではありません。 あなたと従業員、もしくは社長さんとの間で(場合によっては弁護士などを立てて) 話し合う問題です。 そんなところに警察が介入してきたら、それこそややこしいことになります。 あなたも社長さんも、民事と刑事をごっちゃにしているから、 (社長さんは意図的なのかもしれませんが)話の方向が定まらないのだと思います。 ためしにあなたが警察に相談してみてはいかがですか? 「けがをさせられた」という事実については、警察は話を聞くでしょうが、 治療費とか腕時計の代金とかには、関心を示さないはずです。 (実際には「まぁ、お互いに話し合って」とか言いながら、 適当な線を提示したりすることはあるでしょうが、法的根拠はありません) 「脅迫ですよ」と言っても、あんまりすごみはありませんよね。 どこの警察の、どんな階級の何という警察官に相談したのか、 それは刑事罰の対象たる業務上過失傷害についての相談なのか、 それとも民事上の損害賠償の相談なのかを聞いてみてください。 そのうえで、「おかしいですね。民事に警察は不介入のはずですが…」と言うのが、 正解だと思います。 そのあと、その社長さんが、きちんと謝罪するかどうかは、???ですけどね。

その他の回答 (6)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.7

大変ですねえ。脅迫と言いたいお気持ちはわかりますが、粛々とご自身の 主張、気持ちがどれだけ実現されるかを行動されることをお勧めします。 とりようによっちゃあなんていうことは、後になれば枝葉末節であること が気持ち的にも受け入れられると思いますよ。 友人じゃあなくって、権力者の依頼であっても・・・傷害事件に関すること を警察が留保するなんていうことはあり得ません。でも、加害者の上司なる 人が相談に行けば、被害者から相談されるまでは動かないのは当然です。 それを留保と呼ぶのか否かは不明なんですが・・・(苦笑)。おそらく、 示談させます、質問者さんのお怪我は軽微ですって言ってるんでしょうから・・。 怪我をさせた当人からの謝罪、医療費やお見舞い、物損に対する補償は 民事。その際、業務に関わることであった場合は、使用者責任等をもって 取引先にも負担を求めるか否かはその交渉過程で決めたら良いことです。 相手の上司さんから求めたいような態度の謝罪がもらえなかったという ことは、以上の観点からはとても小さなお話です。だって、いつも相手が 自分の思うような性格の人とはかぎらないからです。それと同時に怪我を 負われたのですから、悪質性や怪我の重度によって刑事事件として警察に 相談されるか否かを別途お決めになることです。加害者もしくはその関係者 が警察に相談したとしても、それは自首すべきような事件か否かの判断を 留保しているにすぎません。加害者の方にも家族や人生もあるわけで、 その上司のモノ言いが気に食わないから被害届けを出すっていうの筋違いで あることはご理解いただけると思います。あくまでも、その加害者の方の 悪質性をもって被害を届けるか否かでお決め下さい。 一日でも早い解決を祈念しています。

回答No.6

 相手側が「警察に相談した」とか「保留してもらっている」というのであれば「話がまともに進められない」として間に弁護士を入れて話を進めてはどうですか。  費用はかかりますが、弁護士から「話が進まなかったら法廷に持ち込んで裁判で決着をつけることになります」と言ってもらいましょう。  素人が「こうしてほしい」とか「ああしてほしい」と言うよりも専門家に一言言ってもらったほうがいいです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

過去の判例で、「警察」という文言を使い、告訴を匂わすのは「恐喝罪」となっています。 この場合、「器物損壊罪」「過失傷害罪」で告訴を検討していますから、警察が介入するなら「都合がいいので」その警察官をここによんでください! と強気で、いってください。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.4

「どうぞ、警察に訴えてください。こちらは、裁判所に訴えますので。では、後日裁判所でお会いしましょう。」ぐらい言ってしまった方が良いのでは? 相手が盾にしているものを、それより強い矛でついて壊せば相手は折れますよ。それでダメなら、本当に法廷で落とし前を付けてもらいましょう。

回答No.3

それ以上話が進む見込みがない場合、先方が警察を話に出しているのですし、明らかに先方が原因による負傷と断定できる証拠を出せるなら、正式な被害届を出されては?

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

法律に触れるような仕事をしているのでしょうか? そうでないのなら、 警察に来てもらっても何の問題も無いはずです。 しかも器物損壊の違法行為なので、 逆に、そっちの代表のほうが不利になるはず。 何で警察が脅迫になるのですか?             

luckiel
質問者

補足

別に警察に来てもらっても困りません。 きちんと謝罪して治療費と弁償をしてほしいと伝えただけです。 しかし代表に警察、警察と何度も言われているうちに、治療費の請求と時計代の弁償そのものが恐喝なのかと疑心暗鬼になってきたのです。

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