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脅迫罪??

例えば、車をぶつけられたとします。 器物損壊罪の容疑で告発状(または被害届)を出さない代わりに損害賠償しろというのは脅迫罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.1

そりゃ間違いなく脅迫だね。 ていうか、その前に器物損壊罪は「故意」が要件だから、過失でぶつけられても器物損壊罪は成立しないけどね。

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