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災害時に避難所等で働く自治体職員の法的根拠

自治体職員の通常業務は地方自治法 地方公務員法等で定められていますが災害時に避難所等で働く自治体職員の具体的法的根拠は何になるのでしょうか どういう職務内容として決まっているのか 指示系統命令系統はどう決まっているのか 教えてください

noname#135685
noname#135685

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回答No.1

 災害対策基本法(昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号)に   第五条(市町村の責務)     市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住    民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の    協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づき    これを実施する責務を有する。    2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並び     に当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精     神に基づく自発的な防災組織(第八条第二項において「自主防災組織」という。)     の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければ     ならない。 という規定があり、これに基づいて「水防組織(市町村によって呼び方は異なります」が市町村条例により組織されています。これには全職員が加入しており、この組織の指示系統命令系統が規定されています。通例、自治体の組織・部署ごとに小隊があり、その小隊内の職階は通常業務の職階と同じもので、実は指示系統命令系統も通常業務の指示系統命令系統と同じものです。  自治体職員が災害時に避難所等で働く具体的法的根拠は、   地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)    第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)      職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び     地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従     わなければならない。 にあります。「災害対策基本法第五条」に規定する業務もその公務員の「職務」であり、特に「上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」の部分です。  自治体職員が災害時に避難所等で働くことも公務ですから、地方公務員法第四十五条(公務災害補償)が適用される業務になっています。

noname#135685
質問者

お礼

災害対策基本法(昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号)に   第五条(市町村の責務)ですね よくわかりました 地方自治法の中にも入れるべきと思いますがいかがでしょう 災害対応は職務の重要性からいえば通常業務よりも上に立つものであろうと思いますので しいていえば地方自治法の頭部分位に そうでないと普通 地方公務員は地方自治法と地方公務員法が基本と思っていますから災害対策基本法なんて 読んだことのない人は仕事にはやる気がある人でも災害時にまず「なんで俺たちの仕事なんだ」とか「みんながやっているから仕方なしに」と思ってるんじゃないでしょうか ありがとうございました 

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