補正予算と解散総選挙。
衆議院の解散総選挙と補正予算の関係について教えてください。できれば、根拠法令や過去の事例を併せてご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
■質問
今回の政局に関連して、「補正予算成立後に総選挙」と「11月上旬などの早期に総選挙」は両立できないと考えて良いのでしょうか?
■仮定
新しい首相は、「自民党総裁選での公約を守って、補正予算を成立させたうえで解散総選挙を実施したい」(http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20080911/20080911-00000051-jnn-pol.html)、「内閣支持率が高い内に、なるべく早い時期に解散総選挙を実施したい」(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080908-00000011-mai-pol)と仮定する。
野党は、「世論の反発を考慮して補正予算の成立阻止を手控えることなく、補正予算の成立に抵抗する」、「早期解散を引き換えに、補正予算の早期成立に応じることはない」と仮定する。
■関連法規として、以下は正しいでしょうか? あるいは、今回の質問について考えるうえで足りない法規はないでしょうか?
【1】補正予算案も、当初予算案と同じで、衆議院の予算先議権は適用される。
【2】補正予算案も、当初予算案と同じで、参議院に送付されたあと30日間店晒しだと自然成立。
【3】補正予算案も、法案と同じで、予算委員会が否決しても本会議が逆転可決すれば問題ない。
【4】補正予算案も、法案と同じで、同一会期で衆参両院が議決しなければ成立しない。
【5】補正予算案も、法案と同じで、衆議院が解散されれば否応なく廃案となる。
【6】衆議院が解散されれば、その日を以って国会会期は終了し、参議院だけで会期を継続することはできない。
【7】衆議院が補正予算案可決後に解散すると、参議院は(緊急集会などにより)その補正予算案の審議することはできない。
■不勉強ながら考えてみました。
【1】衆議院は、所信表明&代表質問後、予算委員会と本会議で強行採決を連発することも可能。
【2】参議院予算委員会は、ものの野党が過半数であるものの自民党議員が委員長ポストを占めるため、否決を前提とした早期採決は可能。
【3】参議院本会議は、民主党議員が議長ポストと議運委員長ポストを占めるので、早期採決は不可能。
【4】だとすれば、臨時国会スタートから最短でも1ヵ月半は補正予算は成立しない。
【5】だとすれば、「補正予算成立後に総選挙」を前提とすれば投票日は早くても12月上旬だし、「11月上旬などの早期に総選挙」を前提とすれば補正予算は諦めるしかない。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました