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確定申告期間内の訂正は?

確定申告で書類をだしたものの、大きな訂正が見つかって一部変更したいとき、この申告書提出期間内であれば、取り下げでもしてやり直せばよいのでしょうか? それとも期間後に、あらためて「修正書」を提出をしなければいけないのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>この申告書提出期間内であれば、取り下げでもしてやり直せばよいのでしょうか? 取り下げはする必要ありません、というかできません。 新たな申告書を作成し、申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです。 そうすると、前の申告書に代わり、その申告書が生きます。 >それとも期間後に、あらためて「修正書」を提出をしなければいけないのでしょうか? いいえ。 「期間内」に「訂正申告」をします。

osietezeikinn
質問者

お礼

お早うございます。 早朝からのご回答を頂き、ありがとうございます。 「新たな申告書を作成し、申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです。」 なるほどそうするのですか。よくわかりました。 ところで余談ですが、電子申告の場合は、 「申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです」 と書かれていますが、そのときはどうするのでしょうか? (もっとも私の場合は、今回は関係ないのですが) ありがとうございました。、

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >電子申告の場合は、 「申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです」 と書かれていますが、そのときはどうするのでしょうか? 書くことはできないですよね。 要は、期間内なら後から出したものが有効になるので、後から送信したものが有効になるということです。 紙の申告はわかりやすくするために「訂正申告」と書きますが、電子申請はコンピュータによるデータ送信なのでその必要もないでしょう。

osietezeikinn
質問者

お礼

所用から今戻りました。 再度のご回答を頂き、ありがとうございました。恐縮です。 「電子申請はコンピュータによるデータ送信なのでその必要もないでしょう。」 なるほど、そうですか。よくわかりました。 重ねてのご指導を頂き、ありがとうございました。

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