- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税額表乙欄日額表の計算について教えてください。)
給与計算についての質問
このQ&Aのポイント
- 医療機関での給与計算に関して、振り込み時期と税務上の対象について教えてください。
- 質問者は病院で給与計算を担当しており、給与の締め日と振り込み時期に関する疑問があります。
- また、税務署に相談した結果、税額表乙欄の日額表の対象になると言われたとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>締め日に関係なくその都度給与を支払う方は税額表は乙欄日額表なのでしょうか。 はい。所得税法別表第三(日額表)の乙欄に掲げる税額を適用します。根拠は所得税法第百八十五条第一項第二号ホです。 別表第三(日額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf 日額表乙欄から、手取り170,000円に相当する支給額を算定しますと、 支給額 273,210円 です。 源泉徴収税額は103,210円 差引170,000円を支払うことになりますね。
お礼
お礼が遅くなって済みません。 とても助かりました。 ありがとうございます!