現金で改築をした場合の源泉徴収

このQ&Aのポイント
  • 74歳の母親が改築をし、1700万円を現金で支払います。領収書の名義を母親と弟に分けることで税金上のメリットを得ることができます。
  • 改築にはすでに1000万円を支払い、残りの700万円を今月末に振り込みます。家は母親の名義であり、弟も住む予定です。
  • 弟は来月以降に母親に現金を300万円ほど渡す予定です。工務店からは、領収書を母親名義と弟名義に分けるように言われています。具体的な利点については分かっていませんが、税金上のメリットがあるようです。
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現金で改築をした場合の源泉徴収

74歳の母親が改築をしました。 1700万円となり、これから現金にて支払う予定です。 (すでに1000万円は支払い、今月末に700万円を振り込みます) 土地も家屋も本人名義です。 その家には、母親の息子(私の弟)も住みます。 弟も弱冠負担することとなり、 来月以降に弟から母親に現金を300万円ほど渡すことになっています。 家を建てた工務店から、領収書の名義について訊かれています。 工務店から、領収書を二枚にして、母親名義と弟名義にすると、 税金上、得になるので、振込みの際に、700万円を2回に分けて 母親の名前、弟の名前で振り込むように言われています。 工務店から具体的に何が得になるのかは訊けていないのですが、 どのような得が考えられますか? とても隙間だらけの質問で申し訳ないのですが、 この状況から考えられることを教えていただければと思います。 情報が足りないようであれば、いろいろご指摘いただけますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>領収書を二枚にして、母親名義と弟名義にすると、税金上、得になるので… なんの税金の話かよく分かりませんが、いずれにしてもそのようなことはありません。 >土地も家屋も本人名義です… >弟から母親に現金を300万円ほど渡すこと… 300万円分は弟の持ち分として、母と弟の共有登記にしないと、母に「贈与税」が発生します。 >700万円を2回に分けて母親の名前、弟の名前で振り込むように… 領収証の名義がどうのこうのは二の次です。 大事なことは、実際に資金を負担し合う割合と、登記の持ち分割合を一致しなければならないということです。 >工務店から具体的に何が得になるのかは… その工務店は、税に対する知識が希薄です。 言いなりになっていると、あとでとんでもない税金がかかってくるかも知れませんよ。

mike1965
質問者

お礼

ありがとうございます。 母が全額支払うことになるので、 きちんとその全額ぶんの領収書を 母親の宛名で発行してもらおうと思います。 言いなりにならず、自分で調べていこうと思っております。 丁寧で迅速な回答をいただき、ありがとうございました。 今後とも、よろしくお願いします。

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