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運行供用者責任に対しての破産申し立て

数年前に追突されて、車の名義人より運行供用者責任にて損害賠償の判決を取りましたが履行されずに現在に至ります。 相手の誠意の無さに呆れて、判決をもとに破産申し立てを考えています。 この場合、免責許可となりますか? ちなみに事故内容は無保険、無車検、飲酒運転の人身事故です。 それとも、財産開示請求を繰り返し請求し科料を与えるべきでしょうか 良い知恵をアドバイス願います

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>損害賠償の判決を取りましたが履行されずに現在に至ります。 単に勝訴判決を債務名義にして、執行官に申し立てて動産資産(預貯金)を差し押さえれば済む話では?

noname#128881
質問者

お礼

補足に質問しました。

noname#128881
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 所有不動産の競売申し立ては担保オーバーフローにつき取り下げ、口座差し押さえはヒットせず、本人に直接連絡しても留守番電話。 去年、財産開示請求をするも出頭せず20万円の科料となりました。 あと、数回、財産開示請求をするか?破産申し立てをするか?を思案中です。

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