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税金や還付・障害者手帳について教えてください。

税務署や役場に行って間違った説明を受け、あまり信用がなく、皆さんの方が詳しいことがあるのでご質問です。 昨年2月28日で会社都合で退職しました。4年2ヶ月という雇用保険の内容でしたので3ヶ月の雇用保険を もらい、次の仕事の為、職業訓練もぎりぎりで決まり、受講しました。 しかし、10年程前からうつ気味の症状があり、5年前から自立支援の認定を受けました。 そこで自立支援の延長の手続きの際にあなたは障害者手帳も受けられるのですよと聞き、 昨年11月に障害者手帳3級を受け、現在に至ります。(障害者年金はもらってません。受給資格なし 。) そこで管轄の税務署から過去に遡って税金の還付などがありますと言われ、過去4年間の源泉徴収・自立支援の控えを再発行して もらい、更に証明として医師の診断書ももらって再度税務署に行きました。 そこで申し訳ないのですが・・・昨年11月認定なのでその後からの適用に・・・ 役場と税務署が謝罪しましたが他に何か見落としがないか心配になっています。 (1)年金は免除・国保に切り替え減免になっているので大丈夫と思いますが、町民税は督促がきました。 給与明細をみると天引きになってるようですが・・・これは一昨年のものが天引きされているものなのでしょうか?? 現在も休職中で残りの貯金も少なくなり、町営住宅などの募集があってる為、申し込もうと思っています。 (2)ちなみに平成22年度分の源泉徴収票には 支払い金額:93万 給与所得控除後の金額:0円 所得控除の額の合計金額:0円 源泉徴収税額:21,290円 となっていますがこれは還付はいくらになるのでしょうか?? (3)今まで払うものは払ってきており、還付になると知らないことだらけで回りに教えられて手続きということですが 他に還付(遡りを含む)など手続きなどはありますでしょうか?? 専門相談にもいきましたがわかりにくく、でも国の制度は有効に使うことを教えられ、ここで質問させていただきました。 どうぞよろしくお願い致します。 今すぐに手続きに行ったほうがいいものもあれば就職活動中に動きます!

みんなの回答

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

障害については、認定された年に所得税控除額が適用されます。 (障害認定をさかのぼることはできません) また、退職した年は確定申告が必要です。 2月までの源泉徴収税額は12月まで同じ給与が支払われることを前提に前納しています。 全額21,920円が戻りそうですね。 市役所でも手続きをすると今年6月以降の住民税が0円になる可能性があります。 市役所でも確認してはどうでしょうか? 失業保険の給付は所得になりません。

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