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国民健康保険から扶養に入る際の、所得証明書について
現在国民健康保険に加入しているのですが、親の扶養に入ることになりました。 所得証明書が必要らしいのですが、所得証明書を貰うと過去の雇用保険加入記録が分かるようになってしまいますか? 国民健康保険はいつも4月5月は払わないようなので、雇用保険に4月に加入して5月に脱退した場合、記録には残らないとかは・・・ないですよね。
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国保で4月5月を払わないのは、税務署からの課税資料が到着し「住民税の賦課を確定するのが6月1日」だからです。 よって、6月の保険料算定迄前年度分で仮に計算して本算定で精算して残金を10回で割る地域もあります。 当然被保険者の増減があれば、その分は月割りで算定します。 今回国保から社保扶養に移行の意向ですが、 失業給付金の受給を終わり「年収130万未満となる為」に申請する場合は受給資格者証に「支給終了(又は受給期限到来)完結」の印字(ゴム印可)がされているものを資料として添付します。 健保の扶養は組合により解釈が微妙に異なります。 早目に組合に相談して必要書類を整える事です。
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- yuhyuh50
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回答No.1
市役所で発行する所得証明書は、前年1月から12月までの収入により得た所得を証明するものです。 そのため、前年の所得などが確定する作業が終わるのが5月頃になりますので、前年所得などにより税額が決まる国民健康保険税は、納期が7月から翌年3月までの毎月納付になります。 失業保険から受け取っている失業給付金は、所得税法上は非課税扱いなので、「所得」にはなりません。 所得ではありませんから、所得証明書には出てきません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
質問者
補足
前年1月~12月まで所得がない場合、所得証明書にはどのように記載されるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。