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未公開株を売る時、価格はどうやって決めるの?

例えば、5万円の額面200株で株式会社を設立したとします。(未公開)。後に他社に資本参加してもらいたい時に、価格はどうやって決めるのでしょうか?両社の合意があれば自由に決められるのでしょうか?5万円の額面を100万円で売ったり。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ladybird
  • ベストアンサー率32% (12/37)
回答No.4

#2さんがポイント書いてるので、十分と思いますが、念のため少し長く補足しましょう。相場のない株式については基本的には当事者間の合意によります。 ただし客観的に高すぎたり安すぎたりした場合は税の問題が発生します。安ければ買い手への贈与(寄付)、高ければ売り手への贈与(同)となる可能性があります。したがって通常は第三者にも合理的説明のつく価格を採用します。類似業種(会社)批准方式、純資産価額方式、配当還元方式、売買実例などでしょう。最近はディスカウントキャッシュフロー方式による第三者評価も多いようです。トラブルを回避する為には税理士さんか会計士さんかに加わってもらいましょう。自信があれば一人でもやれるのですが・・対抗する時にしんどいかもしれません。なお、未公開株の時価算出方法は税金の解説書にいろいろと載ってますので参考にしてください。 なお、不当な価額で売買がなされたとしても当事者の私人間契約じたいは有効とされるのが通例です。 例外的に新株発行のときに際しては株主総会の決議によって有利低廉発行が可能です。取引先、従業員割り当ての際に活用されます。

mmtaro
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 アドバイスを参考に勉強してみます。

その他の回答 (3)

回答No.3

出来なくは無いが、それだけの価値がある会社かどうかです。 相対価格で、根付は市場外で取引できますが、極端に安かったり、高かったりすると、問題が起きます。 勿論、株主総会で決める必要があります。 「株式会社の金は株主の金」です。

mmtaro
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

未公開株式の売買価格は、当事者間の合意があれば、どのような価格を用いても、法的に有効です。 一般的には、純資産価額、類似業種比準法、類似会社比準法、DCF法などが株価算定方法に用いられますが、単に当事者間の合意と言うことでもかまいません。極端な話し、1円とか、1株1億円とかでもOKです。 ただし、税務上は、極端な価格を用いた場合、低廉譲渡や寄付と見なされ、課税される可能性がありますので、ある程度説明のできる価格でなければ、実務的ではないです。

mmtaro
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的には可能だということですね。 とても参考になりました。

回答No.1

額面発行です。 買い手が居てはじめて成り立ちますので。 公開時に、差額が売却益です。 なお、株価が1000円200株でも、額面の資本50円200株でしか判断されません。 資本がいくらあるかが重要。 潰れにくいと言うことです。 ※なお、未公開株の日本通信放送は、額面公募しております。 仲介業者があれば、価格は騰がります。 当然ですが。。

mmtaro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、両社の合意があっても、未公開株は額面以上では取引できないということになるのでしょうか。

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