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青色専従者

個人事業で、青色申告をしてるのですけど、今年から病気の65才の父親に倉庫管理と事務をしてもらう予定です。現在、父親は年金生活のみです。青色専従者として働いてもらおうと思うのですが、給料は年間にどれぐらいの金額まで支払ったら父親は税金免除になるんでしょうか?

noname#128284
noname#128284

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  • yuuri_610
  • ベストアンサー率46% (30/65)
回答No.2

住民税は、お父様がお住まいの市町村にお尋ねになれば、いくら以上でかかるか、教えてくれます。 その金額を超えると、住民税の均等割り(4000円ぐらい)と、 もし国民健康保険に加入されていると保険料の所得割にも反映します。 電話でも窓口でも教えてくれると思いますので、年金と合わせてその金額を超えなければ、 大丈夫だとおもいます。 ちなみに私が住んでいるところでは、93万円です。 青色専従者の届出は、おすみですか? 今年から経費にされるなら、3月15日までに届出が必要です。 用紙は、国税庁のHPでダウンロードができますし、郵送で大丈夫です。 金額は、届け出た金額以下になりますので、多い目に出されたほうがいいと思います。 認められる金額は、同じ仕事を他人にしてもらったときにかかる金額ということです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
noname#128284
質問者

お礼

詳しく説明していただいて有り難うございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給料は年間にどれぐらいの金額まで支払ったら父親は税金免除… 青色申告をしている方なら税の基本的な仕組みぐらいはおわかりになっているはずですが、お書きの情報だけでは判断できません。 >父親は年金生活… 年金による「雑所得」はいくらほどですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「所得控除」はどれとどれが該当し、全部合計するといくらになりますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 年金による「雑所得」に「給与所得」(支払金額ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm を足した「合計所得金額」が、「所得控除の額の合計額」を 2,000円以上上回らなければ、所得税は発生しません。 住民税は、所得税より5~10万円少ない額から発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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