• ベストアンサー

障害者控除適用について

夫が障害者手帳をもっている場合の所得控除についての質問です。 夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合、 妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻に「配偶者控除」だけでなく「障害者控除」も適用できるのでしょうか… 妻が障害者控除を受けるには、夫が「控除対象配偶者」であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >夫が「給与控除」「障害者控除」「基礎控除」を適用して、所得が38万円以下の場合… ではありません。 その数字では配偶者控除も適用されません。 夫を「控除対象配偶者」にし、障害者控除も取るためには、夫の給与支払総額 (税や社保を引く前) から「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm のみを引いた数字、これを「所得」といいますが、この「所得」が 38万円以下でなければなりません。 そもそもあなたの論理だと、障害者控除を夫妻両方で二重に取ることになってしまいます。 そんなうまい話はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moco_to_moco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 二重適用はあるのかと疑問に思っていたのですが、そんなことはないのですね。 所得についての知識もありがとうございます。どうもややこしくて勘違いして質問文書いてしまいました。

その他の回答 (1)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.2

1の方のだと所得税ではいいんですが、他を考えると少し怪しいことになります。 まず本人は手帳があるなら障害控除を受けられます。 次に、その人を控除対象配偶者や、扶養親族でとった場合、その人も障害控除を適用することができます。この時、被扶養者は障害控除をとれない、という規定はありません。 これは所得税ではどうでもいい話ですが、住民税では均等割部分等の算定で関わってくる場合があります。 例:所得30万の方で障害手帳をお持ちの方で被扶養者の場合。 扶養控除、障害控除がなければ均等割がかかります。しかし上記の理由から、本人にも障害控除が適用でき、非課税になります。

moco_to_moco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税非課税の件、参考になりました。

関連するQ&A

  • 配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でし

    配偶者特別控除 夫婦で互いに適用することは可能でしょうか こんにちは 今回の年末調整・確定申告(平成30年分)から、配偶者特別控除が大幅に改正されましたが、 例えば(あくまでも例えばですが、) 夫も妻も給与収入のみで年収150万円であった場合、 夫も妻も配偶者特別控除を適用することが可能になるという解釈でよろしいでしょうか。 とれたとした場合(他に控除がないとすると) ともに、 課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(配偶者特別控除)-38万円(基礎控除)=90,000円 所得税額:9万×5%=4,500円 となり、 とれなかった場合の 課税所得:150万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=47万 所得税額:47万×5%=23,500円 と19,000円も差が出ます。 これはこれでOKなんでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 障害者控除と配偶者特別控除は併せてできますか

    夫の確定申告で質問します。 確定申告の所得控除について2つ質問があります。 1つ目は、会社員で会社で年末調整した源泉徴収表と副収入の支払調書があるので毎年確定申告をしていますが、配偶者控除についてよくわかりません。 平成20年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入は103万以下で 特別障害者控除           40万円、 配偶者控除同居特別障害者控除    73万円。 平成19年の申告控では、妻は障害者手帳程度1級、収入130万円以下で 特別障害者控除            0万円、 配偶者控除同居特別障害者控除     0万円、 配偶者特別控除           16万円。 平成21年は19年とほぼ同じ条件ですが、障害者控除40万と配偶者特別控除を合わせて控除されることはできないでしょうか? (もしできるとしたら、19年の障害者控除は間違っていたということですか?過去の2回とも税務署で指導をうけながら申告したものです。配偶者控除と配偶者特別控除の違いが収入や所得金額だけだとしたら障害者控除には関係ない気もします。) 2つ目は、妻の源泉徴収表の見方について。本人は特別障害者で、 平成21年収入      1141939円、      給与所得控除後  491939円、      所得控除額    786142円、      源泉徴収          0円、      社会保険料      6142円。 所得控除は、給与所得控除65万+社会保険料6142+13万だと思いますが、13万はどこから算出されているんでしょうか?過去分をみても13万なので、定額できまっているのですか、調べたけどわかりませんでした。 還付をされるひとが多い中いつも納税するばかりで、きちんと納得したいのでよろしくお願いします。

  • 障害者控除が適用されていないことについて

    勤務先から源泉徴収票をもらいましたが、配偶者の障害者控除が適用されていませんでした。障害等級3級で、手帳が交付されたのが昨年なのですが、対象外なのでしょうか?配偶者控除は適用されていました。 別件で確定申告する予定があるのですが、もし会社のミスである場合、その時に私個人で修正できるものでしょうか。 障害者控除が適用されていなくても、それ以外の控除額が大きいため、すでに所得税は全額還付されているのですが、修正する意味はありますでしょうか。

  • 妻の配偶者控除を受けられるか

    妻は働いておらず給与所得がありませんが、雑所得があります。 また、妻は住宅ローンを組んで自宅を保有しており、住宅ローン控除の適用を受けています。 妻の雑所得が基礎控除の38万円を超える39万円あり、住宅ローン控除によって所得税、住民税が全額還付となる場合、夫が配偶者控除を受けるための条件の一つである 「妻の年間の合計所得金額が38万円以下」 の合計所得金額とは今回の場合1万円で、夫は配偶者控除の対象とはならないのでしょうか。 それとも住宅ローン控除によって所得税、住民税が0円となるため、合計所得金額は0円と判断され夫は配偶者控除の対象となるのでしょうか。

  • 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円????

    http://www.taxguide.jp/spousal/ 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。 つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?

  • 30年度配偶者控除変更について基礎控除適用に新配偶

    申し訳ありません。お手数をおかけしますが、基礎控除適用に30年新配偶者適用できるかという質問です。 1、私(本人)は基礎控除適用、その他の控除を適用して「非課税}。 2. 妻は私を除く家族を扶養に入れ、その年によって非課税、課税の年があります。 * 夫婦それぞれ社会保険等は別々になっています。 3. 私(本人)は非課税(控除後、給与所得は、1,088,400円)ですが家内のほうに配偶者控除として適用なりますか。 的を得ない質問で二度目となります。よろしくお願い申し上げます。

  • 障害者控除は扶養 (or配偶者) 控除とセットでないとだめですか

    家族が障害者で所得が 38万円以下である場合、障害者控除と扶養 (or配偶者) 控除とをもらえますね。 これは必ずセットでないとだめでしょうか。 たとえば妻が障害者の場合、夫が「配偶者控除」のみを、子供または親が「障害者控除」をと、分けても問題ないのでしょうか。

  • 配偶者控除

    私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得)   家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除について教えてください

    配偶者控除が受けられるのは、「配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること」と国税庁のHPに記載してあります。 ここで言う「合計所得金額」とは、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額と認識しています。(収入103万円だったら、給与所得控除65万円を差し引き合計所得金額は38万円) たとえば、配偶者が103万円よりもっと稼いで110万円の収入があったとします。 この場合は給与所得控除後の合計所得金額が45万円となりますが、それから生命保険料や社会保険料の控除、基礎控除額などを差し引いて、最終的に所得税がかからなくても、配偶者控除は受けられないのでしょうか? 配偶者控除の適用はあくまでも給与所得控除後の合計所得金額で判断されるのであって、それから所得控除がいくらたくさんあろうとなかろうと、所得税がゼロであろうと関係がないのでしょうか? 私の認識で合ってますでしょうか?

専門家に質問してみよう