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病気で休職する場合

お世話になります。 今、病気で、休職中です。保険がきいて、もともともらっていた給料の6割位はもらえるそうなんですが、これは給料が振り込まれていた金融機関に毎月振り込まれるんでしょうか。それとも別に受け取り方法があるのでしょうか。 あと、この6割のお金のなかから、給料から天引きされていた健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税(いるのかな)、住民税を支払わなくてはならないのでしょうか。 以上2点、よろしくお願いいたします。

  • junoir
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

健康保険から支給される「傷病手当金」のことでしょうか? 傷病手当金の振込先は、その「傷病手当金支給申請書」に、振込先金融機関を記載する欄がありますので、そこにあなたの金融機関の口座を記入するようにしましょう。 そうすれば、あなたに対して支給される「傷病手当金」は、その口座に振り込まれることとなります。 ちなみに、請求をしなければ「傷病手当金」が支給されることはありません。 必ず毎月(何ヶ月かに1度でも良いです)申請書を提出するようにしましょう。 >この6割のお金のなかから、給料から天引きされていた健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税(いるのかな)、住民税を支払わなくてはならないのでしょうか。 健康保険料・厚生年金保険料については、傷病手当金を受給しているときも、徴収されます。 ですので、会社に立て替えてもらって、復帰されたときにそれを分割で支払うか、支給された傷病手当金の中から会社に毎月支払うかするようにしましょう。 なお、傷病手当金は非課税となっていますので、所得税がかかることはありません。 雇用保険料も、就業していないのですから、支払わなくても良いのではないかと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

1.>給料が振り込まれていた金融機関に毎月振り込まれるんでしょうか。 はい。毎月今までどうりに振り込まれます。 2.>給料から天引きされていた健康保険料、厚生年金、雇用保険料、所得税(いるのかな)、住民税を支払わなくてはならないのでしょうか。 当然今までどうり天引きされます。 ついでに、給料振込みの法的期間制限が来た場合、天引きのみされます。 これは、自分で振り込むことになります。 全部自己負担で。 これは、かなり稀な例になるので、普通は考えなくても良いです。

junoir
質問者

お礼

ありがとうございます。No.2さんと同じ、次点にしたかったのですが、残念です。助かりました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

休職になりますと会社からの給与じゃなく健康保険組合から休業保障費として給与(基準賃金)の6割相当額が支給されます。天引きされる金額は給与支給と同様に支払わなければ成りません。 但し、所得税はほぼ零に近くなると思えます。 健康保険料、厚生年金、雇用保険料(4月~6月の平均給与)、住民税(前年度所得)に課せられる税ですので休職しても変わりは有りません。 振込先は従前の給与振込み口座に振りこまれます。

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