• 締切済み

又貸し

現在、15年ほど事業用として借用している土地があります。運送業を経営しているため、取引業者などが使ったりもするのですが、その際に使用料として数万円程度頂いています。他にも使用させていますが、料金を頂いていない方が多いいです。そのような状態で地主さんから又貸しをしているのでは?と言われました。このような行為は又貸しになるのでしょうか?使用している場所は、借りている場所の極一部を数時間使用しているだけで一ヶ月に一度あるかないかという程度です。定期的ではありません。 又、料金を頂かなくても他人に使用させてはいけないのですか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

質問の又貸し(転貸借)が契約解除や契約違反になるかどうかに ついては、いくつかのケースに分かれます。 1.現在の借地契約が倉庫や荷捌き場を設備するための建物利用借地   の場合には、その一部を駐車場等で賃貸しても、土地転貸には   当たらないというのが判例です。 2.現在の借地契約が駐車場(更地)利用での契約の場合には、同様   目的で第三者に賃貸する行為は転貸借と見做される可能性があり   ます。   ただし、その様態が長期固定の契約ではなく、質問のようにたま   に貸してやっているということであれば転貸借にはならないかも   知れません。   場所貸し契約ではない契約(例えば荷捌きの補助業務とか管理   業務とか)にしてみるのもひとつの方法だと思います。 (参考)↓ http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totipark.html

eskr8954
質問者

お礼

はじめまして。 アドバイスを頂き有難うございます。早速契約書を確認してみます。 少し安心いたしました! 有難うございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

契約上は、どの様になっているかでしょう。 契約で、借主が使用することに限られていれば、短期間でも第三者の使用があれば「又貸し」になります。 >運送業を経営しているため、取引業者などが使ったりもするのですが、その際に使用料として数万円程度頂いています。 これでは「営利」ですから、又貸しになります。

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