• 締切済み

傷病手当金と退職理由

病気で1か月ほど休職しています。診断書は出しています。 転職して入社5か月目で、試用期間は6か月です。 傷病手当金の1回目の請求をしました。 会社から、これから仕事はどうするのか連絡してくださいと言われました。 あと1か月くらいは静養が必要と言われていますと伝えました。 退職届を出すようにと会社から連絡があり、 会社のストレスがあり病気を引き起こしたのですが、 退職理由は何と書くのがいいのでしょうか? 一身上の都合と普通は書きますが、この場合はどうなのかと? 退職理由が失業給付の給付期間・給付制限に影響するのでしょうか? 離職票には会社は何と書くのが通例でしょうか? 病気が理由だと特定離職者とかには該当するのでしょうか? はじめてのケースでよくわかりません。教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>保険の日にちは一日も空いていません。 ということは前職を辞めた翌日に現職になり、前職では質問者の方自身が被保険者であり現職では入社した日から健康保険の適用を受けていたということでよいのですね。 ちなみに前職も現職も協会健保と言うことでよいのでしょうか? >自分でも、どの程度が治ったというのかが、 目安がわからないのが現状です。 あくまでも質問者の方ではなく医師の判断が重要です。 といっても >ただ、メンタル的な疾患なので、 ということだと医師の判断も患者側の言葉に左右される要素も大きいかとは思います。 それで合計して被保険者期間が1年以上あるのであれば。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 このようにして退職してからも継続給付で傷病手当金を受けて治療に専念して、病気が良くなって医師が労働可能とすればその時点で次ぎの仕事を探すようにして、傷病手当金から失業給付に切り替えるようにすればよいのではないですか。

matecube33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷病手当金の申請は出したのですが、 結果はまだわからないので、先生にも相談してみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

病気に依る退職の場合は特定理由離職者の2に該当する可能性があり(あくまでも安定所の判断です)、もしそう認定されれば3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業給付は働ける人が仕事を探すと言うことで受給できるので受給するためには今度は医師の病気がよくなって働ける状態であると言う証明が必要です。 >退職理由が失業給付の給付期間・給付制限に影響するのでしょうか? 前述のように病気に依る退職であれば特定理由離職者の2に該当して給付制限期間がなくなります。 >病気が理由だと特定離職者とかには該当するのでしょうか? ただあくまでも安定所の判断だと言うことで、このサイトで聞いてなれるという回答をもらってもそれは単なる外野の意見に過ぎないと言うことです。 >退職理由は何と書くのがいいのでしょうか? 一身上の都合と普通は書きますが、この場合はどうなのかと? ですから病気に依る退職とすれば特定理由離職者の2になれる可能性はあるが、今度は医師が就労不能と診断してくれるのにどのくらい時間がかかるのかと言う問題があります。 一方単なる自己都合に依る退職であれば3ヶ月間の給付制限があり、その先の展開により一長一短があります。 それから傷病手当金には退職後も受けと取れる継続給付と言う制度があるのは確かですが、そのためには退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上必要です。 >転職して入社5か月目で、 であり >退職届を出すようにと会社から連絡があり、 と言う状態で、あと7ヶ月も引っ張ることが出来るのでしょうか? また前職の健康保険の加入暦も合算することは可能ですが、その場合は前職との間に1日も間を置かないことが条件になります。 つまり前職を退職した翌日から現職に就いたという状態の場合のみ適用されるのであって、無職の状態で任意継続や国民健康保険に加入している状態が1日でもあれば該当しません。 要するに単なる自己都合都合であれば3ヶ月の給付制限期間がある、一方退職は病気を理由にして退職後は直ったと言うことになれば給付制限期間はないということです。 ただそううまくいくかどうかと言うことです、医師が就労可能と判断するのに3ヶ月位以上かかれば単なる自己都合のほうが良かったということになり、どちらを選択するかは一種の掛けのようなものです。

matecube33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 選択肢があるようですね。 次の就職を探す時に響かなければいいのですけど。

matecube33
質問者

補足

保険の日にちは一日も空いていません。 ただ、メンタル的な疾患なので、 自分でも、どの程度が治ったというのかが、 目安がわからないのが現状です。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

まず、傷病手当金と失業給付金(失業手当)は両立しない(両方同時には受給できない)ということを頭に入れておいて下さい。傷病手当金は病気等で就労不能な時に受給するもの。かたや失業手当は就労可能で求職活動ができる人だけが受給できるのですから。 ですので質問者様の場合には離職後に二つの選択肢があります。 1)このまま会社には出社せず、離職して傷病手当金を「継続受給」する。 この場合は、離職時に健康保険に1年以上加入歴が必要です。「転職後5ヶ月」とのことですが、それ以前から健康保険加入歴が通算1年以上あれば受給できます。 一方、ハローワークには就労不能の診断書を添えて「失業給付の延長手続き」をします。「特定理由離職者」に該当することになります。そうすると失業給付は受けられませんが、病気快復後に求職活動を開始した場合直ちに失業給付を受給開始できます。 このケースでは、離職票には「傷病のため」と明記してもらう必要があるので退職願にもそう書いて下さい。 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html 2)現在の会社を離職し、直ちに別の就労先を探し始める。 つまりハローワークに手続きして失業給付を受給開始するということです。現実的な体調としてそれが可能なのか不明ですが、この前提ですと、傷病手当金の受給は離職時点でストップです。そしてハローワークでは当然「就労可能」ということで失業給付の受給になるのですから、離職票に「自己都合」と書かれていようと「体調不良により」と書かれていても同じことです。 以上からおわかりでしょうが、もし傷病手当金の継続受給資格があるなら、失業給付は延長(延期)にして傷病手当金を受給した方がずっと有利です。(最大1年半受給可能です。) 傷病手当金の継続受給資格がない場合には、離職票には「傷病のため」と書いてもらい、ハローワークにで「特定理由離職者」に認定されるか掛け合って下さい。本来であれば「傷病」で離職した人が直ちに「就労可能」として受給開始するのは変なのですが、事情と説明によっては認定されるかも知れません。

matecube33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 選択肢があるようですね。 次の就職を探す時に響かなければいいのですけど。 心配です。

matecube33
質問者

補足

保険の日にちは一日も空いていません。 ただ、メンタル的な疾患なので、 自分でも、どの程度が治ったというのかが、 目安がわからないのが現状です 傷病手当金は申請中なので、まだ支給されるかどうかはわかっていません。

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