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傷病手当金を貰った後に失業手当は貰えるのでしょうか

すみません、6ヶ月間会社を働いた後に病気で休職し1年半の間、傷病手当金を受給したとします。 普通に考えると特定理由離職者なので、働いた期間が6ヶ月間でも失業給付は貰えると思うのですが、1年半の間休職しており期間が空いているので「過去1年以内に6ヶ月以上働いている」という条件の「過去1年以内」の部分に該当しなくなると思われます。 このケースでも失業給付は受給されるのでしょうか?

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  • smilebox
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回答No.2

算定対象期間(「過去1年以内」の条件)中に30日以上無給の休業期間がある場合、その日数分追加で遡ることができます。 ご質問のケースでは1年追加で遡れる(合計2年)ので、休職前の勤務期間を算定対象期間に含めることができます。 ただし、休職前の勤務期間がぴったり6ヶ月である場合、「被保険者期間(『6ヶ月以上働いている』の条件)」を満たせるとは限りません。 被保険者期間にカウントされる条件は、「賃金支払基礎日数が11日以上の完全月であること」です。 月の区切りは、離職日が基準になります。 「賃金支払基礎日数」は、月給制の場合は無給の休業日(欠勤や休職等)を除いたすべての日をカウントできると考えて構いません。 「完全月」とは、ある月の区切りからその前の区切り日までの全期間会社に在籍していることです。 上記を踏まえて、たとえば一昨年の4/1入社で半年後の10/1から休職し、会社の給与の締め日等の関係で本年3/20付で離職したとします。 これだと、算定対象期間の区切りが20日になるので、一昨年の4/1から4/20までが半端になって被保険者期間として認められません。結果として、被保険者期間が足りず受給資格が得られないことになります。

その他の回答 (1)

  • saltmax
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回答No.1

休職制度は法に定められたものではないので 会社に休職制度があることが前提で かつ、その制度設計は会社次第であって 6ヶ月しか雇用していない人に1年半の休職を認めるかどうかは 会社次第です。 また、6ヶ月の健康保険被保険者期間では 退職後の傷病手当金の支給はないので 退職まで社員である必要があります。 通常、 休職期間満了で復職できないのは自然退職(自己都合による離職)なので 急に辞めることになったわけではありませんから 一般受給資格者となり被保険者期間が離職前2年間に12ヶ月以上という 規定になると思います。 もし、休職せずに辞めれば適用されると思いますが その場合、働けないので辞めたのですから 受給期間延長手続きをして働けるようになってからの受給になると思います。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 無給の休職であっても 社会保険料や住民税等の支払いはなくならないので 健康保険で病気を早く治して復帰して働くしかないと思います。

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