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相続したマンションの売却で確定申告?

10年前に1500万円で、親が買ったマンションを、親が亡くなったので、子供らで相続しました。 売却などはまだなのですが、これから考えています。 ((1))こういう場合、800万円で売れるとすると、利益は出ていませんので、特に確定申告の必要はありませんよね? ((2))それとも、考え方として、1500万円の10年の減価償却で、価値が、とりあえず仮に1000万円になった。そこから考えると、200万円分の利益が出ているから、200万円分には、所得税がかかるため、確定申告の必要がある・・・ということになるのでしょうか? (・・・10年前に買った時点で中古マンションでしたので、計算方法等考えると、複雑すぎて、意味わかんない・・・というような気もしますが・・・(汗)) ・・・考え方として、(1),(2)のどちらが正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

      1500万円で取得したマンションを800万円で売却した場合では損失のみで譲渡利益はありませんので所得税は課税されませんが、こうした事実は確定申告によって行う必要があります。  仮に、確定申告を怠った場合には、10年前の取得価格は考慮されず、単に800万円の譲渡利益があったとして扱われますので、確定申告は確実に行って下さい。  尚、これらの確定申告や税に関するご質問は 「 税金 」 のカテゴリーが最適かと思います。   

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