保険料の二重取りの可能性は無いのですか?

このQ&Aのポイント
  • 家主が火災保険に入っていた場合、借主が借人賠償保険に入っていた場合は、借主の保険が優先して適用される場合が多いと聞きますが、料率の算定をそれぞれの種類の保険で独自でやっていた場合、損害保険会社は保険料(利益)の二重取りになるような気がするのですが、その可能性はあるのでしょうか。
  • 家主の保険料率の算定には、借主が保険に入っていて、家主の保険が使われない確率も、料率に織り込むべきなのではないでしょうか。問題はここです。
  • 保険の対象とする危険について、複数の種類の保険がカバーされるケースはあると思われます。このあたりは、ちゃんと計算されて、保険料の二重取りが行われないような仕組みになっているのでしょうか。
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保険料の二重取りの可能性は無いのですか?

家主が火災保険に入っていた場合、借主が借人賠償保険に入っていた場合は、借主の保険が優先して適用される場合が多いと聞きますが、料率の算定をそれぞれの種類の保険で独自でやっていた場合、損害保険会社は保険料(利益)の二重取りになるような気がするのですが、その可能性はあるのでしょうか。 わかりやすく言えば、家主の保険料率の算定には、借主が保険に入っていて、家主の保険が使われない確率も、料率に織り込むべきなのではないでしょうか。問題はここです。 また、その他にも、保険の対象とする危険について、複数の種類の保険がカバーされるケースはあると思われます。 このあたりは、ちゃんと計算されて、保険料の二重取りが行われないような仕組みになっているのでしょうか。

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  • ag0045
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回答No.1

>借主の保険が優先して適用される場合が多いと聞きますが、 料率の算定をそれぞれの種類の保険で独自でやっていた・・・ 反対ですね。 通常は家主の保険から優先して支払われます。 同時に家主の保険会社は借主に対する求償権(保険金の返還請求) を取得します。 この場合も、求償額は時価額が限度となります。 ただし、約款上の取り決め(求償権不行使条項)により返還請求は 原則として行いません。 なお、借家人の故意・重過失の場合には求償権を行使します。 こういう仕組みを勘案して料率は構成されております。

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