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発明の実施の形態

プラスチック製品を考案したので、実用新案登録しようと思い、他の人の特許を検索したところ、同じ系列の登録を見つけました。 発明の実施の形態の項に 「製品の素材として、公知の合成樹脂が使える」という表示がありました。これは、自分が登録しようとしている製品には、プラスチックはつかえないということですか? 登録とは関係のない事柄ですか?教えてください。

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回答No.3

弁理士です。 特許の範囲は、特許請求の範囲に記載されている内容で定まります。 発明の実施の形態の項に記載されている内容は、特許請求の範囲の文言の解釈に利用されることはありますが、原則として、権利範囲とは関係がありません。 従って、実施の形態に「製品の素材として、公知の合成樹脂が使える」と記載内容があることは何も意味しません。 重要なことは、特許請求の範囲の記載が、質問者様の製品をカバーしているかどうかです。カバーしていなければ、この特許は気にする必要がありません。カバーしているとすれば、特許権侵害の可能性がありますので、慎重な検討が必要です。

sakuranbo2011
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

 No.1で回答した者です。  先ほども記したように、分野が違うので外しているかもしれませんが。  「公知の樹脂」といっても物性の範囲や、形状に基づく特性の変化によっては、「公知の樹脂」でその特許の目的を達成できない場合、競合会社に特許を出させないための申請なのかもしれません。  また、樹脂であることの必然性、あるいは樹脂を用いることによる新規性が無ければ特許として認められない場合があります。  例えば(あくまで例えです)鋳造した金属でも実現可能なことが公知の事実であるなら、樹脂を用いることは単なる素材の置き換えにすぎず新規性があるとは言えません。  昔の話ですが、私自身は本業の傍ら、公知の技術になる前に競合会社に権利化できる特許出願されるのを防ぐ目的で、審査請求しても認められそうに無い、請求範囲をやたら広くした特許や実用新案を出願する業務に携わったことがあります。 (一見無駄なようですがレメルソン特許みたいなものを防ぐ必要があったためです。実際、当時、レメルソン氏とは無関係でしたが、そういった警告状が勤務先にきたりもしていましたので。)  横道にそれましたが、実際の実現性や、既に公知の技術になっていないのか等を調べれば今のアイデアを使うことができるかもしれません。  調査に骨が折れることと、弁理士さんを使うのにお金がかかるので、費用対効果を検討してからの話にはなりますが。

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回答No.1

 専門家ではないのと、経験した分野が異なるので参考程度ですが。  どのような内容の実用新案か具体的に判らないので推定でしかないのですが、素材に依存する要素が全く無い場合は引っかかる可能性がありますね。  特に質問者さんが「実用新案」登録しようとして、見つけたものが単なる「公開」では無く「特許」として成立しているものであれば、中身を慎重に検討した方が良いでしょうね。  いずれも、もしその技術が製品のために不可欠なものであれば勤務先の特許担当者か弁理士さんに相談した方がよいでしょう。

sakuranbo2011
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。特許としては、審査請求 未請求になってます。 請求項には素材についてなにも触れていません。 登録の時に、「公知の合成樹脂」と書かれてしまい、 製品の素材として、プラスチックがだめとなってしまうと、ほとんどの製品が作れないので、質問してみました。

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