• 締切済み

e-taxでの過年度の申告(株の譲渡損失の繰越)

今年はじめてe-taxで申告を考えています、税については素人でここ2週間ほど週末本を読みつつ調べてみましたが、次の2点が不明でして、ご存知の方がいらしたらご教授願います。 申告内容は、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている株式の譲渡損失等です。 平成20年、平成21年と損失がでておりましたが、確定申告はしておりません。 平成22年利益がでました。 そこで、e-taxを利用して 平成20年、平成21年、平成22年の確定申告をしたいと考えています。 (平成20年については繰越控除を、平成21年については繰越控除と配当の損益通算を) e-taxのHPを見たところ、過年度申告ページも用意されておりましたが、各年ごとに当該年分の「事前準備セットアップ」が用意されてました。 (1) 上記の申告をする際、 「平成20年分事前準備セットアップ」インストール⇒申告内容入力⇒送信 ⇒「平成21年分事前準備セットアップ」インストール⇒申告内容入力⇒送信 ⇒「平成22年分事前準備セットアップ」インストール⇒申告内容入力⇒送信 といった流れでいいのでしょうか? 「平成22年分事前準備セットアップ」をインストールするだけで足りるのでしょうか? (2) 上記の内容で申告を考えているのですが、そもそも過去の損失の申告を今年可能なのでしょうか? 以上 よろしくお願いします。

noname#241336
noname#241336

みんなの回答

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

回答にはなりませんが、e-Taxの操作は難しすぎますよ。 市内の税務署がどこかのホールを借りて、相談コーナーを設置しているはずです。そこではe-Tax申告も用意されていますので、そこへ出かて教えてもらいながらやった方が早く済みますよ。 e-Taxはとにかく難しいです。いままでのペーパーの方がよっぽど楽で早いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

純損失の繰越について(タックスアンサーより、下記URL参照) (4) 純損失の繰越し  事業所得などに損失の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。  また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 (注) 損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。 ↑この(注)にあるように、期限内に申告書提出がされてないと「あきまへん」ですよ。 「そもそも過去の損失の申告を今年可能なのでしょうか?」 不可能だということです。 なお、損益通算は青色申告承認者だけの制度ではないので「使えます」。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

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