• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この計算で合ってるでしょうか?)

医療費控除の確定申告での還付額はいくらになるか?

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の確定申告をした場合、還付額がいくらになるか計算してみました。
  • 平成22年分の源泉徴収票を元に計算しています。給与所得控除後の金額は1273200円です。
  • 確定申告すれば650円が還付されるということにになるのでしょうか? 素人計算なのでややこしくて、すみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>確定申告すれば650円が還付されるということにになるのでしょうか? そのとおりです。 あっています。 なお、家族の医療費は貴方がその医療費を払ったのならまとめて控除できますが、そうでなければ控除にはなりません。 また、その家族と「生計が一」であることが必要です。 生計が一とは、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている場合をいいます。

noname#131382
質問者

お礼

ありがとうございました。同一生計であれば医療費も合算可能なんですね!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

下2ケタが00になれば正解です。 最後の2行の計算式を見直してください。 せっかくですから、 身内の医療費をかき集めるとか(逆にあげるとか) 電子証明書等の特別控除を検討してみてください。

noname#131382
質問者

補足

税額26000円 還付額600円が正解ということでしょうか? 実家の家族とは住所が違いますが領収書を使えるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    医療費控除の確定申告について、教えてください 平成21年度の医療費が高額だったため、医療費控除の確定申告を すすめていくと、還付金 100円 となりました。 以前、高額な医療費がかかった場合還付金がある。と耳にしたことがあり、今回、インタネットを使い申告書を作成してみたのですが・・・ 100円という金額が出たので、どこかに間違いでも?と思いました。 平成21年度の医療費合計 708,015円 <源泉徴収票>   支払金額 3,360,000円 給与所得控除後の金額 2,172,000円 所得控除の額の合計額 2,168,181円 社会保険料等の金額   458,181円 生命保険料の控除額    50,000円 源泉徴収額  100円 以上の金額です。 どなたか、教えていただけると助かります 宜しくお願い致します

  • 源泉徴収税額 0円、確定申告(医療費控除)の必要はありますか

    ざっと、過去ログも拝見したのですが同じ内容のものが見つからなかったので質問させていただきます。 よろしくお願いします。 手元に、平成19年分の、給与所得の源泉徴収票があります。 それをみると、 源泉徴収税額→ 0円 住宅借入金等特別控除の額→2,300円 摘要欄に→住宅控除可能額 131,300円 となっています。 昨年1月~12月までにかかった医療費の総額は220,000円ほどです。 (保険金などは差し引いてあります。) 旦那の会社より、 「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」が送られてきて、それを計算したところ、2,300円となりました。 (1)お聞きしたいのは、この状態で確定申告をすると、還付金は2,300円のみでしょうか? ということと、 (2)医療費控除の還付金はなくても、確定申告はしたほうがいいのでしょうか? ということです。 住宅控除可能額の131,300円てどういう意味でしょう? もっとお給料をいっぱいもらって、源泉徴収税を納めていれば還付金が発生したのかしら? わかりにくい質問になっているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 医療費控除の還付申告について

    平成22年の医療費が10万円を越えました。ですがまだ還付申告をしていません。 我が家は平成22年は非課税世帯だったのですが、この場合は還付申告をしても意味がないのでしょうか? (地方税を納めなかったので還付されるお金はない?) 夫、子供(2歳)、私の3人家族で夫だけが仕事をしています。 念のために平成22年度の夫の源泉徴収票の内容を載せます。 支払金額 2,640,000円 給与所得控除後の金額 1,668,000円 所得控除の額の合計額 1,190,000円 源泉徴収税額 23,900円 生命保険の控除額 50,000円 ちなみに今年の1月に過納として21,460円が戻ってきました。これは<源泉徴収税額 23,900円>の中から納めすぎていたものが戻ってきたのでしょうか? もう税金に関しては難しすぎて分かりません。 分かりやすく教えてくださると嬉しいです。 それから、平成20年の医療費控除の還付申告もついでにしたいのですが、源泉徴収票を紛失してしまいました。 源泉徴収票がないと還付申告出来ませんか? どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 年末調整での住宅ローン控除還付額の計算方

    どなたか教えて下さい。 今まで、住宅ローン控除後の年末調整での還付額は源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄の金額とだいたい一致するものだと思っていましたが、今年の還付額は生命保険等の控除も含めても今までよりも低いものでした。 給与明細では所得税として一括表記されているので、生命保険と住宅ローンでそれぞれいくら還付されたかが不明です。 源泉徴収票をもとに、住宅ローン控除により還付額を割り出す簡単な計算方法があれば教えて下さい。 源泉徴収票によると、「所得税から控除しきれなかった」という訳ではない様です。 確定申告の締め切りも近づいていますし、ネットで調べても私が探していた計算方は見つけられませんでした。どなたか助けていただけると有難いです。

  • 計算問題です!

    大学の課題が難しくて困っています、、 解答を募集しています。 よろしくお願いいたします!! 4 以下の資料に基づき乙さん(48歳・独身)の令和2年分・所得税の額を計算し、確定申告で納める税金または還付される税金を算出して ください。復興特別所得税(復興所得税)も忘れないでください。(40 点) (1)主たる勤務先である A 社からの給料年額は、7,300,000 円(源泉徴収税額 550,000 円、社会保険料控除額 500,000 円)で、ほかに B 社か らの給料年額 1,100,000 円(源泉徴収税額 40,000 円)があります。 (2)生命保険料控除の金額 40,000 円、基礎控除の金額 480,000 円、医療費控除の金額 130,000 円とします。

  • 医療費控除が複雑です(T-T)

    夫の会社の源泉徴収で生命保険や住宅ローンでいくらか還付されましたが、子どもの歯科矯正をしたので医療費控除で確定申告をしようと思います。 書類を作成していたら医療費控除額までは順調に計算できて記入できましたが、税金の計算の欄で夫の源泉徴収税額が0円だったので以降が全部0円になりました。 医療費控除額は1.985.810円です。 そこで質問です! (1)医療費控除の還付金はもらえませんか? (2)住民税は上がりますか?下がりますか? 医療費控除の申請と住民税と確定申告の関係が全く分からないので、分かりやすくお願いします。

  • 年末調整額の計算について

    会計事務所にお願いしているので計算は自分でしていません 支払金額          5476322 給与所得控除後の金額 3840800 所得控除の額の合計額 1450833 源泉徴収額         191100 扶養(その他) 1  社会保険料等の金額  637833 生命保険料の控除額  50000 損害保険料の控除額  3000 年調定率控除額     47780 還付は17960円だったのですが 47780円が還付金だと思いこんでいて私がごまかしてると思ってる節があります 徴収税額の計算がわかれば教えてください

  • 医療費が10万以下ですが医療費控除したほうが…

    医療費が10万以下ですが、住民税などに関係してくるので医療費控除したほうがよいと聞きました。 2月に会社を退職して、今回初めて確定申告をします。 いろいろ調べてみたのですが、わからないので教えてください。 収入が693,894円で、源泉徴収額が15,020円で、社会保険等の金額は64,879円です。 所得控除と生命保険控除で、494,874円なので、すでに課税される所得金額は0なので、源泉徴収額は15,020円還付されます。 すでに、戻るべき税金がないので、医療費控除は必要ないとおもうのですが、住民税のためにしたほうがいいと聞きました。 そうなのでしょうか? ちなみに昨年度の収入がすくないので、旦那の扶養になってます。 旦那が医療費控除で確定申告したほうがいいのでしょうか? よくわからないので、おしえてください。

  • 医療費の還付申告について教えて下さい

    私は、会社の正社員ですが、昨年出産をし、今年(平成24年度)は、まるまる1年間、育児休暇中でした。そのため、給与の支給は当然なく、源泉徴収票はほとんど空欄で、「生命保険料控除」の欄に約15000円と記載があるだけでした。 本年度支払った医療費は合計で約8万円です。 これに、生命保険料控除と、基礎控除を足すと控除合計額は約50万円になりました。 しかし、確定申告の申告書で計算していくと、所得が0の場合は、どれだけ控除額があったとしても、課税対象の所得金額は当然0で、税額も0ですよね。 普通、その0の所得金額から、源泉徴収税額を差し引くので、その値がマイナスとなり、それだけ還付税金があるのですよね。 ですので、やはり私は税金の還付は受けられないということなのでしょうか? 今年は給与がなく、所得税を源泉徴収できないため、所得税は市役所から送られてくる用紙にて納付しております。 今年は所得がなくても所得税を納付しているのに(前年度分ということはわかっていますが・・)、還付が受けられないなんてな~ なんて思っております。 税金のことはよくわからないので、基本的な質問で申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。

  • 医療費控除の還付金についてお聞きしたいです。

    医療費控除の還付金についてお聞きしたいです。 私が計算した還付金より安くなってしまうので教えて頂きたいです。 私の場合、支払い金額が5,172,000円で、所得控除の額の合計額が1,731,000円、源泉徴収額は、93,300円ほどです。 支払った医療費が、581,330円で、そのうち補填金が395,381円だったのですが、国税庁の確定申告書作成コーナにて還付金を計算してみると、4,300円でした。 私の計算だと、医療費控除額は、581,330-395,381-100,000=85,949円で、 課税される所得金額は、5,172,000-1,731,000-85,949=3,355,051円となるため、税率20%なので、 85,949×0.2=17,189円になるように思うのですが、何か勘違いしているのでしょうか。 教えて頂けると非常に助かります。 よろしくお願いいたします。