役所対応で納得できない私の疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 「自身に見識がないのか?納得しかねる役所対応」というタイトル通り、私は設計の仕事をしており、あるお客様の家の設計を行いました。
  • 工事が完了し、検査済証が取得された後、税務課からの電話で税金の課金について問題が発生しました。
  • 役所の対応に納得できず、法的根拠や基準を調べたいという状況です。
回答を見る
  • ベストアンサー

自身に見識がないのか?納得しかねる役所対応

長文失礼します。 私は設計の仕事をしています。 とあるお客様の家を設計したのですが・・・ 内容としては、既存の建物(住宅)があり、同一敷地内に新たに家を建て、 家財を移動した後、既存の建物を解体撤去するという工事内容です。 工事が無事完了し、検査済証が昨年12月28日におりました。 実際は12月中頃に完成しましたが、同一敷地内に既存建物があり、解体しないと 検査済証はおりませんので、解体まで終わって12月28日ということにはなります。 年が明け、登記の手続きをしていたところ・・・ 税務課の担当者から施主あてに電話があり、ちょうどその方の通勤経路に なっていて・・・ 「本年度の税金(固定資産)については12月末に完了した新築建物ですので、 登記等は関係なく工事が終わって住み始めた時期での税金徴収になります。」 つまり1月1日時点で税金の課金がどの建物(既存建物か新築建物)になるかの 判断は、税務課の判断だ!(終わっている証明の書類は検査済証のみです) と言ってきたのです。 尚かつ建物が完成しているのに未登記なのですか?とか・・・ 12月28日ですよ?自分の休みまで指示をする権限はあるのですか? 1日・2日で登記完了しますか?と言いたい所でしたが、我慢しました。 別にもめるつもりはないのですが、法文(基準)を確認したいのですがと話した所 何の提示もなく、急に怒りはじめ 「なら、未登記で徴収しますよ!そちらの方が高くなりますがね!」 と言われ何が何だかわかりません。(まだ未登記ですよ解体も・・・) 私の思いは登記に関してはどうしようもないので、今年度は既存の建物での課金 で、登記が完了し、次年度から新築建物の税金と思っていたのですが・・・ 施主も学校の校長までされた方ですので、役所ともめるつもりもありませんし、 税金を払わないと思っているつもりもないと・・・ 役所の方の指示で更地での税金徴収を行いますと言われました。 やはり納得は出来てはいません。 役所の方の対応が間違っているとは・・・個々の判断だけで動くとは思えませんので、 法的根拠や基準等があるのではないかと思いますが・・・調べきれていません。 どなたかお力をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。(場所が必要で有れば補足はしますが・・・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>yosifuji2002です。 >でもそうすると建築基準法の同一敷地内に2つの住居は建てられないに違反してしまいます。 固定資産税の目的は、公平な税金の徴収です。 もし建築基準法に違反しているからその建物が法律的にないもの、あるいは認められないものということで課税客体にならないとすると、逆に建築基準法違反者の方が課税上有利になってしまいます。 このような建築基準法の目的と地方税法の目的は元から異なりますので、その疑問は少々考えすぎです。 固定資産税は、土地や家屋を所有することに基づく税金ですから実態としてそれを持っている場合は課税されるということです。 なお、固定資産税上の家屋は土地に固定された建築物で屋根と周壁があって、外界と遮断できるようなものを言います。ですから屋根だけ出来上がっても課税にはなりません。 なお、実際に1月1日には旧家屋が撤去されているのであればこれは市役所に修正を要求できます。 というのは実地調査は大体が前年の秋に行われますので、その後の変化は反映しないことが多いのです。 年末までにそれが存在しないのであれば修正を依頼すればよいでしょう。 なお、私は大きな工場の真ん中の増築部分が申告漏れということで市役所から指摘を受けたことがあります。 外部からは一切見えないものなのですが、興味があってどうして市役所はわかったのか聞いてみたところ、なんと調査時に航空写真を撮っているとのことでした。その写真を実際見せてもらいなるほどと感心したものです。 ですから不法建築でも見つかる可能性は大と思っています。

Judgman
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 確かにそうですね・・・ 私自身は性善説的考えの元の発想でしたね。 確認申請や完了検査に抵触するような建物は存在出来ない・・・ その為の行政機関であり、法の整備であると・・・ (見つかれば資格の剥奪もありますしね。そんな事はないと・・・) ただ、よくよく考えて見ると大学時代に友人と話していたのですが、 10m2未満の建物は申請する必要が無く。10m2未満を期間分けて工事した場合 どうなるのかと議論してた時を思い出しました。 未だにその疑問の回答が出ていませんけどね。 確かに昔は確認申請や完了申請の意識が少なくて、 増築の時に書類借りようとしても役所ですら、書類が無くなっていたりしますしね。 そうなれば、申請しないモノ勝ちになるという事になりますね。 (現在は無理でしょうけど) 申請しないものから取れない等と言った事の無い為の実体調査なのでしょうね。 方向性が見えてきたのと同時に見識のなさに申し訳なく思います。 今後の仕事に活かす為にも今回の件でしっかり学びたいと思います。 長文お礼失礼致しました。

その他の回答 (2)

回答No.2

家屋の固定資産税は登記の有無とは関係ありません。 登記のない家屋でも法の定める家屋であれば課税されます。 その課税は1月1日の状態で判断されます。 検査済証が昨年12月28日ということは1月1日には家屋の実態をなしていたのですね。当然これは課税客体です。 一方古い家屋ですが、解体撤去がされていないのならばやはり1月1日の実態で判断されます。 今年のその日には貴方は固定資産上は2つの家屋を所有していたことになります。 ご質問の例ですが、  登記されていない家屋は、固定資産課税台帳の「家屋補充課税台帳」に登録して課税する事になっています。つまり、建物登記簿に登記されていなくても、固定資産課税台帳に登録されていれば課税されます。 この「家屋補充課税台帳」は市町村の実態の調査に基づき作成されますので、登記とは関係ありません。

Judgman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・ でもそうすると建築基準法の同一敷地内に2つの住居は建てられないに 違反してしまいます。 法の優先順位等があるのでしょうか? (すみません建築基準法しか私の基準にはなくて・・・恥ずかしい限りです) それとも独立した関連性のない法基準と捉えるべきなのかと・・・ 検査済証が降りなかった理由は上記の(2つの住居・・・)点なのですが・・・ それとは別に考える必要があると? 確認してみます。 貴重なご回答ありがとうございました。

Judgman
質問者

補足

すみません。 文章が分かりづらかったですね(汗 既存の家屋は12月28日前に解体済ではあります。 ですので、今回は新築建物が対象であったという事ですね。 なるほど、実体調査(現地は通勤途中に見てますしね) での台帳作成ですか・・・ その実体調査での台帳作成は法では定義されて いなかったのでしょうかね。 見識不足から担当者を怒らせてしまいました。 その点に関して謝罪必要ですね。 あとは課税対象を更地にされた件に関しては、 基準に則り正しく施行される事をお願いしてみます。 ただ、私もその知識は必要になるので、 今後も勉強してみます。

回答No.1

すみません、専門家ではないのですが一文が引っかかったので。 >「なら、未登記で徴収しますよ!そちらの方が高くなりますがね!」 こんな個人的な見解で税金って決まるものですか? 法律に則って判断するものであって、役人だろうがなんだろうが勝手に変えていいものではないはず。 一度弁護士に相談したほうがよくはないですか? 役人の対応自体に問題があると思いますし、弁護士連れて役所を訪れたら態度がコロっと変わりそうな気がします。 というより心情的には、そういう専横的な役人はぎゃふん!と言わせたいですね。

Judgman
質問者

お礼

そうなんですよね。 (私個人としてはハッキリさせておきたい事は確かです) ですが、御施主様はそれを望んではなくて・・・ 自分の見識不足を突かれた様な思いで反省の至りです。 ただし、今後の方針として、いくら役所とはいえ、 間違っている対応であるならば、 今後同じ様な事例で対応される事はあってはならない と話をしてみようと思っています。 周りにも迷惑を掛ける事になりますから・・・ 自分自身の反省にもなっています。 弁護士に相談はしてみようと思っています。 ですがまずそれに関しての自身の知識が不足していると・・・ もっと見識を広く持とうと思った次第ですね。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 解体中の建物の取り扱い

    すみません、どなたかご教示くださいm(_ _)m 当社は7月決算で、 昨年度(6月)に土地を、解体予定の建物と一緒に購入いたしました。 (既存建物を解体後、新建物を開発予定) その解体予定の建物にテナントが入っていて、当社は賃料収入を月額●円頂戴しておりました。 そして、今年度の2月に、賃貸借契約の解約合意書をテナントと締結し、移転保証金(●億円)を支払い、テナントに出て行ってもらいました。 なお、賃料収入は解約月である2月分まで頂戴しました。 その後、解体業者に当該建物の解体を依頼、 当期決算期まで解体は完了せず、出来高払いで解体業者に解体費用を 支払っております。 このような場合、当期以降の処理としては、 事業の用に供した2月までの減価償却費を損金に計上し、 残った建物の帳簿価額(上記移転保証金を含む)は土地に計上されることになると認識しております。 ただ、決算期末時点で解体は完了しておらず、当然のことながら滅失登記もしておりません。 この場合、2月までの減価償却費を控除した建物の帳簿価額は、 当期の決算書上、建物に計上したままでよいのでしょうか。 または、解体は完了していないものの始まっていますので 土地に振り替えて計上すべきでしょうか。 なお、すでに出来高払いした解体費用は、土地に計上しております。 いろいろ調べてみたのですが、回答が出ず困っております。 どなたか助けていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。。。

  • 新築した年は登記が完了した年?

    認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されるのですが、都税事務所に申請をしなければ適用されないようです。 減額の手続きは固定資産税減額申請書を住宅を新築した年の翌年の1月31日までとなっております。 建築工事は2010年12月に完了しましたが、登記は2011年1月にしました。 「新築をした年」とは登記が完了した年ということでよいでしょうか? 工事が完了した2010年が住宅を新築した年ということなるとすでに申請期限を過ぎてしまっていて、固定資産税が減額処置が受けられなくなると思うのですが、役所では「住宅を新築した年」とは何で判断するのでしょうか?

  • 古い建物の登記

    古い建物の登記に付いて質問いたします。 私の父(建築会社経営)が平成元年に近所で家を新築いたしました。 その施主の方は前からそこに住んでおり、古家を全て解体しそこに新築の住宅を建てました。 家は30坪で特別では無く普通の家です。 仕事は何事もなく完了しましたが、登記の段階でその施主の方が”しなくていいです”と言ったそうです。 そのまま20年経過し、この夏にその施主の家族が訪ねてこられました。 要展としては 施主であったお父さんが亡くなられ、残された奥さんを嫁いで行かれた娘さんが引き取るという事になり、平成元年に建てたその家、土地を売りたいそうです。 その準備をしているときに、登記されていない事を相続人である子供達が知ったそうです。 勿論、連れ合いの奥さんは知っていましたが、子供達には説明していませんでした。 ここで売却のため登記したく、書類を持って訪ねてこられましたが私の父も他界しておりますし、なにしろ20年前なのでその書類の類が見つからないんです。 私は建築とは無縁の職業でありますし、この依頼にどう対処していいか分かりません。 実際、20年前の建物登記をする場合、建築した工務店では何を提出すればいいんでしょうか? なお、登記は施主様のお知り合い(司法書士?)がするそうです。

  • 古い建物を解体した時の処理(固定資産税など)について

    古い建物を解体した時の処理(固定資産税など)について 税金について無知なもので、どなたかご教授いただけると助かります。 若夫婦が新しい家を建てる際に、親名義の古い車庫を解体してその場所に建てます。(土地の名義は若夫婦のご主人のものになってます) 解体はすでに終わり(7月)完成は11月ですので、新築の登記の際に古い建物は滅失登記されるものだと認識しております。 という事は1月1日の時点では新しい家に対して固定資産税が掛かってくるので、古い車庫に対しては税金はかかってこないと思うのですが、すでに解体されているのですから、先に滅失登記してしまった方が良いものでしょうか? すでに納税した固定資産税が日割りで返ってくるとか、早めにしないと何か良くない事があるものなのでしょうか?  無知で本当に申し訳ございません。 どうぞよろしくお願い致します

  • 建築完了検査済証がない場合の増築時の検査について

    建売住宅を5年前に購入したのですが、その建物は 完了検査を受けていなかったようで、このたび増築を するにあたり当然既存建物の検査済証がないため、 検査を受けることが出来ません。 役所から何度も今回の検査についての督促が来ておりますが、どうすればよろしいのでしょうか。 増築してもらった業者は、今から既存部分の検査を受けることは不可能なのでどうしようもない、と言っています。 正直どうすればよいのでしょうか。 また既存部分が建築申請時よりも高い建物になって いるようなので、もしかしたら既存建物を建てた業者がわざと完了検査を受けていなかった可能性もあるとのことです。 お詳しい方、素人の私にご教授頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 不動産登記

    すみません 以前から所有している土地・建物を解体・新築して引渡しを完了致しました 本来は引渡し後1ヶ月以内に不動産登記する事になっていると思うのですが 知り合いに「前々から住んでいる場所なら急がなくても大丈夫だよ」と言われ 忙しさに負けまだ登記にに行っておりません 何かペナルティありますか? それと登記が終わってない建物の所有権って建築会社のままでしょうか? これだとすぐに行かないと・・・

  • 検査済証について

    7/31に引き渡しの予定です。 それで、来月頭に銀行に融資実行してもらう手続きの提出資料に「検査済み証の写し」というものがありました。 昨日、現場監督にあったので、検査済証は引渡し時にもらえますか?ときいたら、私の説明が悪かったのか うちでは発行しません。 今回JIOの検査を入れているので、そちらから送られてくると思います。 という回答でした。チンプンカンプンだったのですが、とりあえずその場を後にしました。 すみませんが検査済証というのは市役所からもらうものではないんでしょうか? 今まで自分で行った手続きは ・建物表題登記 ・市役所にいって、固定資産税の新築時に安くなる申請  後日職員が現場を見にきて固定資産税はこのくらいです。  但し最初の3年はこのくらいになると思います。  といって帰っていきました。 ・表題登記が終わったので、市役所にいって住宅用家屋照明を発行してもらう ・建物保存登記(これも完了しました) ・先日JIOから「完了検査報告書」という資料が届く 結局JIOの「完了検査報告書」=「検査済証」ということですか? それとも、引渡し後に、再び市役所に行って何か手続きをするのでしょうか? 過去ログを検索すると「市役所」から発行してもらうような回答があったので、よくわからなくなってきました。

  • 擁壁工事について教えてください。

    擁壁工事について教えてください。 ・既存の土地からの立て替えで新築中 ・擁壁工事やりかえが必要とのこと ・擁壁工事は建物の検査が終わったら外溝工事と一緒にするそうです。 ・擁壁工事は道路に面した12メートルくらいで高さは1メートルくらいから低くなっていて30センチくらいです。 質問は、擁壁工事は建物が建て終わってからしても法的にも大丈夫ですか? 本当は既存の擁壁でもよかったとかはないですか?

  • 住宅(古家)の解体日を調べる方法は??

    近所に、10年前に新築するときに、古家解体と新築工事が同時期にあったのですが その古家の解体された日付を調べる方法を教えて下さい ―――― 考えられる方法として (1)法務局の登記簿から取壊し日をチェックする (2)役所の建築課で調べる (3)同じく役所の固定資産税課で調べる ・・・などを思い出しますが「 古家がある宅地に新築する場合は「解体届」をどこへ提出するのですか(市固定資産税課?、建築課?)

  • 完了検査と引き渡しの間の荷物運び込み

    新築中のものです。 今月末に完了検査・クリーニングがあります。 その後、外構工事(植栽・駐車場など)があるので、引き渡し予定は2週間ほど先です。 その間に、エアコン工事や一部荷物を運びを行いたいのでお願いしたところ、OKをいただきました。 この場合、引き渡し前ですが、こういう場合は鍵をもらうということでしょうか? 自由に建物に出入りできるが、まだ施主の持ち物ではない、という状態と考えよいのでしょうか?教えてください。

専門家に質問してみよう