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建築完了検査済証がない場合の増築時の検査について

建売住宅を5年前に購入したのですが、その建物は 完了検査を受けていなかったようで、このたび増築を するにあたり当然既存建物の検査済証がないため、 検査を受けることが出来ません。 役所から何度も今回の検査についての督促が来ておりますが、どうすればよろしいのでしょうか。 増築してもらった業者は、今から既存部分の検査を受けることは不可能なのでどうしようもない、と言っています。 正直どうすればよいのでしょうか。 また既存部分が建築申請時よりも高い建物になって いるようなので、もしかしたら既存建物を建てた業者がわざと完了検査を受けていなかった可能性もあるとのことです。 お詳しい方、素人の私にご教授頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • getgetget
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回答No.3

ご質問の内容を少し整理してみましょう。 私にもちょっと解りにくいですね。 1、建売住宅を5年前購入したが完了検査を受けてなかった。 (既存建物が違反の恐れのある建物の為、完了検査を受けなかった可能性がある) 2、今回増築するにあたり業者は無申請で工事をした。 (既存建物の完了検査済証が無いため。又は増築部分が違反建築?) 3、役所から今回の増築工事の段階において検査の督促が来た。 (既存建物の完了検査の件?増築部分も含めての件?) 今回の物件は建売だということですので、確認申請時の申請者(販売業者)・設計監理者・施工業者に役所を振ってしまうのも一つかも。 売建て物件で申請者が貴方の場合、又は増築部分も含めての役所に指摘の場合は、とりあえず検査を受けてしまいましょう。 そしてNo2さんの言うように違反建築物として処理してもらえばいいのです。そしてずっと是正中扱いになります。 実際に居住していると建築基準法より民法上の居住権が優先されてしまうので、よほどの事がない限りそのままです。 現在役所では検査物件がデータ化されていて、未検査の所には検査を受けるよう定期的に報告をする形態をとっています。 担当者は「検査を受けた」という形がまず取れればいいようです。 それで未検査物件から消滅です。ずっと是正中物件扱いです。 しかし現在の増築後の建物が基準法上の違反でないならば、前回の確認申請を前申請者に取り下げて貰い、増築した部分も含めて再度確認申請出すのも一つですね。 これは建築士に判断してもらうしかないかも。 No1さんの意見と同じように建築指導課相談係に掛け合ってみてもいいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

よく分からない所があるのですが。 検査の督促は増築部分に対してでしょうか? 増築の完了検査があるということは確認申請をされていると思うのですが、確認申請の際、既存建物は問題にならなかったのか? まあ、今回お困りなのは「役所から何度も今回の検査についての督促が来ております」ということだと思います。 完了検査を受ければ良いんですよ。 違反なら違反建築物とし処理してもらえばいいですよ。 違反の内容がよっぽど酷いもの(道路後退してない、周辺住民が危険、迷惑など)でないかぎり、個人住宅で強制的に高い部分を壊されたり、なにかされる事はありませんよ。

回答No.1

現場を確認しなければはっきり言えませんが、それはあなたの思っている通り、業者が意図的に行った行為でしょう。しかし、増築部分だけ言えば10m2(準防火・防火地区以外)以内の増築であれば申請は不要です。既存の建屋については、完了検査の済書がないなんて超~悪徳業者ですよ!ホント!建屋資産価値にも大きく影響しますし、今後、売却等行うにしても問題は付いて廻る事でしょうね。。。。.残念ですが。。。 既存の建物の確認申請時に役所へ提出した図面と完成したものとでは間違いなく違うものになっている可能性が大きいと思われますのし、既に増築もしているため、そのままで完了検査を受ける方法として、変更確認申請を役所が受けてくれれば未だ不可能があります。まあそれも変更内容の度合いにもよりますけどね・・・一度役所建築指導課窓口に相談してみるのも良いでしょう。しかし、増築した事によって建ペイ率及び容積率をオーバーしているかもしれませんので増築した業者に前もって総面積を確認させてみては。。。それでもダメならその既存建物を設計施行した業者を相手に損害賠償又はその関連訴訟を起こすべきだと思います。訴訟関連はあまり良く解りませんが、一度弁護士に相談してみるべきでは。。。そんな業者をのさばらせてはいけません!!!がんばって下さい

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