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完了検査を受けていないだけなら違法ではないのですか

検査済証を交付してもらっていないつまり完了検査を受けていない状態って、増築とかしなければ、建物を建築したときのままなら適法ですか?

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回答No.2

法律に従っていないという点では違法かもしれませんが、昔は4号建築物(住宅など)は完了検査を受けるのは手間がかかるだけで受けないのが当たり前の時代もありましたし、結果的には法律の技術基準を満たしていれば安全性は確保されているわけです。小規模な建物であれば昔は役所の判断であれば検査済証がなくても増改築等の確認申請を通したりしていたのでしょう。ただ大きな建物は影響があまりにも大きいので、検査済証がないのは安全性を担保するものがないことを指しており後に大変困ります。 平成以降、役所もあらゆる建物の経歴の管理が行き届くようになり、民間の確認審査機関が建築確認〜完了検査までを行うのが一般的になった流れに従い完了検査を受けるのは当然になりましたし、検査済証がないと次の申請ができないかもしれません。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.1

一般的に「済証」は違法でなければ、皆出るものです。 なので逆に言えば出ない=違法建築の可能性がある・・と普通見ます。 増改築はその後自由ですが、近隣から指される場合があります。

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