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完了検査を受けていない

一年半程前に新築建売の一戸建てを購入しました。 最近になって建物の完了検査済証がないことに気づき、売主に問い合わせたところ受けていないとの事でした。確認申請済証はあります。今までの対応からしても、この売主(建築主)はいい加減なところがあり、あまり信用できません。ですので、自分で動きたいと思います。 少し調べたところ、完了検査は義務のようですし、やはり将来的なことを考えると受けておいたほうがいいと思っています。どういった理由で受けなかったのかわ分かりませんが、売主からは「費用がかかります」と言われました。費用がかかっても検査は受けたいと考えています。 そこで、完了検査は自分で役所に行って申請すれば、受けられるものなのでしょうか?またその流れや大体の費用も教えていただけると助かります。 宜しくお願いします。

  • tmyrk
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.6

5です。 工事を既に見ていない人が監理報告書書くことは偽造です。 工事監理者がぐるになっているということではなく、かんがえられる原因は、 費用がもったいない 監理を実質やっていない 違法な仕上がり 申請と違う のどれかでしょう。どれも、やってしまったのは建築主の不動産屋でたいして建築士料金をはらわない代わりに工事監理に名前だけ書いて確認取ったらさようならをした工事監理者というパターンが一番多いのです。でも、工事を見てないとはいえませんので監理報告はその監理者が書くことになります。 他の人ではかけません。 役所で斡旋はしません。 相談だけなら建築士会やタウンページでお近くの建築士を探すという方法はありますがいまから、工事を見てもいない工事監理者を変更して他の建築士の名前で出す事は、それも偽造行為に当たると思われます。

tmyrk
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 やはり他の工事監督者ではダメなんですね。 受けていない原因が違法な仕上がりだからでは困りますが、何となく費用を渋ってではないかと思っています。(他にもそのような事がありましたので・・・) 近々、工事監督者に連絡してみたいと思います。 色々と詳しくご回答いただきまして有難うございました。

その他の回答 (5)

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.7

#1です 改正建築基準法・建築士法の関係で、 監理者欄に書かれてる建築士は誠実に対処してくれる!(はず) 免停に繋がりかねない事例だと思いますので。 遠慮なく電話していいと思います。 補足ですが。。 工事する際には監理者が必要です。 監理者の変更が成されて無ければ、 確認申請に書かれてる監理者そのままです。 監理報告書を提出していなければ、処分の対象ですし 監理してないとなると、名義貸しとなり もっと大きな処分の対象です。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070619/01.pdf http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070910/01.pdf ぐるでも何でも、 監理者は(免許が惜しければ)対処せざるを得ないのです。 監理者に対して、強く要求して構わないと思います。 監理者と建築主(施工業者であり不動産屋)は勝手に揉めてもらいましょう

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070619/01.pdf
tmyrk
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 お恥ずかしい話ですが、今まで完了検査のことなど知らずにいましたので、今回とても勉強になりました。 ご回答いただいたように、工事監督者には遠慮せず連絡しようと思います。 >監理者と建築主(施工業者であり不動産屋)は勝手に揉めてもらいましょう ―本当にそうですね・・・。頑張って行動します。 大変参考になりました。有難うございました。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

工事監理者に依頼して書類作成してもらいましょう。 見てない現場を監理した報告なんてかけませんからね。 不動産屋は建築士ではないのでしょうおそらく。 確認申請書の工事監理の欄の人です。直接依頼するよ!と不動産屋に言って監理者に現場を見てもらい検査済を受けられるか見てもらう必要があります。 検査済みがないのに建物を使用することは違法なのです。 それでもおそらく善意の所有者という事で役所も力を貸してくれるかもしれません。ただ、違法建築や確認どおりになっていないと改善が必要かもしれません。

tmyrk
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 工事監督者へ依頼ですね。先ほど、確認申請書を見たら建築主・工事施工者が不動産屋(売主)で、設計者・工事監督者が同じ方の名前が書かれていました。 直接、設計・工事監督をした人に連絡すればいいのですね。ただ、下の回答にも書きましたように、信用できない売主とこの設計者が組んでいるかも・・・と考えてしまうと、どこか他の設計事務所に頼めれば頼みたい気もするのですが・・。役所でそういった相談にものってくれるのでしょうか?

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.4

確認済み証に代表となる監理者という所があると思うのですが その方が書いた第四面の工事監理状況と言う書類が要ります 貴方個人で申請は出来ないです、売り主を信用していないようなので 相談できる建築士さんはいませんか?簡単な相談ならば乗ってくれると思います 確認済み証の図面と現状の建物は相違していないかどうか見て貰った方がいいかと いきなり役所に相談は避けた方が良いかも知れません 建物の地域とどのような形状の建物なのかが重要なのですが 図面と大きな変更がある場合かなりやっかいな物です(確認申請の計画変更届け等要ります) 変更が受理されれば良いですが(法が変わっている) ここからうろ覚えの話ですが↓ 現金で購入されたのでしょうか? 完了済証が無いという事は登記もしていないのでしょうか 登記にも必要になる気がします(間違っていたらすみません)

tmyrk
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 建築士さんへの相談もできるんですね。 建築指導課へは電話で相談してしまいました。やはり完了検査は受けていないとの事でした。 住宅ローンを組んで購入しまして、登記も済んでいます。その時は完了済証の提出が必要でなかったということでしょうか・・。 ・・・そうなんです、売主が信用できないのです。建築指導課からは設計事務所に連絡をしてみてくださいと言われました。ただ、図面に載っている設計事務所は売主と組んでいるような気がして、そこも心配なのですが・・。(考えすぎ?)他の設計事務所へ依頼してもいいものなのでしょうか?またそれが出来るとすれば、どのようにイイ設計事務所(建築士さんも)を探せばいいのでしょうか?

  • tomoe78
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.2

完了検査は受けなけばならない検査です。 この検査を受けないと、確認申請が必要な工事(大規模な修繕、模様替え、増築等)の時に、問題になる可能性が大です。(工事ができない等) 申請は、役所ではなく、最寄の建築主事がいる特定行政庁に手続きをしなければなりません。(役所に問い合わせて最寄の特定行政庁を問い合わせてください。)ただし、確認申請者は以前の売り主だと思われますので、tmyrkさん名では受け付けてくれません。 よって、売主の方と話し合い、売主の方に申請をしてもらうのがいいと思いますが、それができない場合、申請の名義だけしてもらい、代理人(建築士)をたてて申請をするといいと思います。その際平面図、断面図、立面図、配置図を用意しているといいとおもいます。 ※個人でしてもいいのですが、この場合は、代理人をたてて申請したほうが問題なく申請ができるとおもいます。また、申請にあたり、確認申請後改修があるか、ないかを確認してくだい。ある場合は代理人に(建築士)相談して、問題ないかどうかを確認してください。 最後に建築中に図面と違った構造や仕様になってないかを確認してください。あった場合は、建築士と相談し、完了申請が受けられない場合は、契約不履行とし、売主に損害賠償をする事ができます。

tmyrk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり受けなければならに検査ですよね。 頑張って動いてみたいと思います。 大変参考になりました。有難うございました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

費用がかかりますって。。。 確認申請書に建築主・監理者の欄があります。 その方々に電話し、 建築基準法第七条第一項に基いて 完了検査を受けてください といってください。 完了申請は、 監理者が『この建物は法的に問題ありません』って確認した上で、 建築主が提出します。 全くの他人が出せる書類ではないのです。 それでも駄目なら。。 先ず 行政の建築指導課にご相談してください。 そして考えられる手としては。。 建築主変更届を提出 監理者に監理報告書を提出させる(義務です) 完了検査申請書を作成する (『完了検査申請書』で検索すれば出てきます。) それを監理者の所へ持って行き捺印してもらう。 前述の建築指導課へ提出 (若しくは確認をおろした確認検査機関(申請書に書いてあります)) 手数料は30~100m2が12,000 100~200m2が16,000です また不明な点がありましたらご質問ください。

tmyrk
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 詳しくご回答いただき参考になりました。 先ほど、建築指導課に相談してみました。 また、分からないことがありましたら宜しくお願いします。 有難うございました。

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