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擁壁工事について教えてください。

擁壁工事について教えてください。 ・既存の土地からの立て替えで新築中 ・擁壁工事やりかえが必要とのこと ・擁壁工事は建物の検査が終わったら外溝工事と一緒にするそうです。 ・擁壁工事は道路に面した12メートルくらいで高さは1メートルくらいから低くなっていて30センチくらいです。 質問は、擁壁工事は建物が建て終わってからしても法的にも大丈夫ですか? 本当は既存の擁壁でもよかったとかはないですか?

noname#117070
noname#117070

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回答No.2

A.質問の整理と確認 >既存の土地からの立て替えで新築中 ●既存の道路に面した土地で、道路から段差があり、既存の擁壁の高さは、道路面から1m~0.3m >擁壁工事やりかえが必要とのこと ●既存の擁壁は取り壊し、新築工事にあわせて、擁壁を新設する設計である。 >擁壁工事は建物の検査が終わったら外溝工事と一緒にするそうです。 ●擁壁工事の時期は、建物の検査が終わった後、外構工事で取り壊し、施工する。 >擁壁工事は道路に面した12メートルくらいで高さは1メートルくらいから低くなっていて30センチくらいです。 ●新設の擁壁は延長12m、高さ(段差)1m~0.3m B、質問の抜粋と回答 1.>擁壁工事の施工時期は、建物が完成して、その後に施工しても、法的にも大丈夫か? 回答 擁壁工事の施工について、前施工、並行施工、後施工、いずれの時期に施工しても、建築基準法、宅地造成法などの法律に、規制されることはないですね。時期まで定めた、規定はありませんね。 多分、業者の工程上の都合で、擁壁工事を選考してできなかった。建築大工さんの工程が決まっていた。 ゆえに、土木の領域になる壁の工事は、建築工事の後に、まず擁壁工事、並行して給排水管、枡、アプローチ工事、フェンス工事、外構工事としたのでないでしょうか。 2.>本当は既存の擁壁でもよかったとかはないですか? 回答 1)設計事務所、設計士がどのような根拠で、擁壁の作り替えを判断したのかを、本来ならば、確認申請時、見積もり契約時に説明する責務があります。説明に対しあなたが納得されて、契約が成立するのが本来の順序ですね。 あなたが、今の段階で質問のような疑問が出るとは、設計者は説明責任を果たしていない。余分な工事(余分なコストの上乗せ)のような気がするのは当たり前ですね。 今回、まだ施工してないのであれば、文書で、作り替えの根拠を質問し、回答と説明を文書で得るべきです。あなた側の当然の権利であり、相手方(専門企業、専門技術者の倫理遵守規定、モラル遵守義務)は説明し、あなたの納得を得る義務がありますね。これがない場合は「専門企業、専門技術者の倫理遵守規定、モラル遵守義務」違反行為ですね。ましてや不要な工事を拡大解釈で、入用と設計したならば不法行為ですね。この場合は訂正後、契約変更も必要ですね。根拠など、第三者にチェックしてもらう必要がありますね。(別の設計士、資格者、技術者などに依頼) 2)造成宅地防災区域の指定(?) 「都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。」 「安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの」 「切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの」については、造成宅地防災区域に指定されている場合があります。自治体にお問い合せください。この場合は作り替え画必要ですね。 3)宅地の保全、勧告・改善命令 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の設置等の措置を講ずる責務があります。 また、都道府県知事等が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。 このような場合も、作り替えが必要ですね。 4)一般論として、調査の結果、既存の擁壁について耐震構造上、年月の経過から劣化、今後の50年以上の耐久性の面から作り直しの必要性があったとのことも想定されますね。 5)又、既存の擁壁について、根入れ不足、水抜き穴処理の不良、コンクリートの劣化などが見られ構造上からも新構造で設計する必要があること。 6)いずれも、想定ですが、設計者に聞き(文書指示)説明(書面)受け納得することですね。万一、説明に誠意がない場合は、工事を一次中止する位の強硬な手段が契約上から取れますね。

noname#117070
質問者

お礼

相変わらずの丁寧な適切な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

基本的な概念として 30度以上の勾配の斜面を”崖”と呼びます。 建物は崖の高さの2倍以上離して建築しなくてはなりません。 denzai_man の場合ですと、高低差が1mのようですので2m離れて建築していれば 例えその崖が崩れても建築に影響がないというのが基本的概念です。 したがって >本当は既存の擁壁でもよかったとかはないですか? その擁壁が現在の耐震基準に合致していなくても、安全距離を確保されていれば安全だと解釈していいと思われます。 >質問は、擁壁工事は建物が建て終わってからしても法的にも大丈夫ですか? 建物の検査後に擁壁工事をするということは基準に合った、つまり合法的な技術基準でない可能性がありますね(^-^) よく業者が使う手法です。簡単なブロック程度でそこそこ見栄えよくやってしまえばいいという考え方ですので、業者に内緒で建築士なりに擁壁の安全性を相談なさってはいかがですか? 高低差が1m以内ですので、民間の任意擁壁として役所も審査の対象外として扱う場合が多いと思われます。 いかがですか?安全距離は確保できていますか?そこが問題です!

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