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譲渡所得の3000万円控除について

Silent_Jealousyの回答

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回答No.1

 要件を満たす譲渡であっても、譲渡の相手が配偶者・直系血族・同一生計の親族・同族会社などである場合には、居住用財産の譲渡の特例の適用は受けられません。  ご質問にある「生計一親族が株を100%保有するA社」は、いわゆる「同族会社」とみなされる可能性が非常に高いと思います。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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