離婚の破綻解釈の違い

このQ&Aのポイント
  • 婚姻期間より別居期間が長い場合に破綻と解釈される可能性がある
  • 裁判では客観的な破綻の有無がポイントとされる
  • 別居を一方的に解消しても離婚の判決が出る場合がある
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離婚の破綻解釈の考え方の違い

婚姻期間数ヶ月、別居1年です。当時は正等な理由があり別居家出しました。私は色々行き違いはあったにせよ望んでいませし、正当な理由の解決策は得られないことになりますが、同居義務を果たすためにも、一度家に戻ろうと考えています。主人の私への離婚理由は法的にはないはずですが、訴訟をしてきましので私的理由で破綻期間を根拠に私と離婚したいのです。 法律相談を受けると婚姻期間より別居期間が長いため破綻と解釈されます。また、専門家の意見もさまざまです。 裁判でも客観的に破綻と見られるかがポイントとされていると思いますが、一方では3~5年以上の別居期間の判例を基準にされることもあると思います。 裁判中に主人の同意が得られないとしても、一方的に別居を解消しても離婚の判決になってしまいますか? 複数の専門家のお考えを参考にしたいです。お考えとその根拠を示していただけますと幸いです。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.3

専門家の考え方・・・ということですが、裁判は裁判官が判断する、ということしか言えないのです。 専門家・・・例えば弁護士や司法書士などの法律家は、依頼人に有利なように法律を解釈するのが仕事なので、固定的な意見は持たないはずです。 ただ、日本の裁判は判例主義なので、判決の行方を占うには、過去の判例から予測するしかないですけどね。 現在では破綻主義が広まり、婚姻生活が破綻していれば離婚を認めようという動きになっています。 つまり、どうしたって「離婚したい」側が強いのです。 ただ、なんでもかんでも破綻と認められるわけではなく、そこは解釈の違いで、強い弁護士が闘えば離婚を回避できる場合もあります。 別居といっても、「夫婦関係修復のため」に冷却期間を置くための別居ならば、破綻しているとは解釈されにくいようです。 それから、離婚によって一方が経済的とか、肉体的に、困窮する状況に置かれる場合、離婚判決は回避されるようです。 質問者さまの場合は、自分だけ別居を解消したからといって、それが有利に働くかどうかはわかりません。 関係修復のために独り暮らしで努力したとか、心理カウンセリングを受けて自分を見直し反省した、などの材料をそろえて、裁判官に陳情書など書いた方が、よほど効果があるように思うのですが。

sirokosan7
質問者

お礼

陳情書という方法は勉強になりました。 他、大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

ご主人のほうから離婚裁判を起こしているのでしょうか。 それですと慰謝料は支払われない可能性があります。  慰謝料をいくら払うから離婚にどういしろということになるのであればまだいいかも。 離婚はお互いが同意しなければ成立は難しいと思います。 質問者様に出きる事は 今でも相手を愛している、別居はやり直すための手段だった、など今後も婚姻生活は 続けたいのであると主張することだと思います。 決して他の男などとコンタクトを取っては いけません。   彼に財産がいくら有るのか、あるいはいくら借りてでも用意できるのかも 重要です。  慰謝料は一時金ですからね。 今後質問者様が一生暮らしていける程度の金額はもらわないと 離婚に同意は出来ませんね。

sirokosan7
質問者

補足

>ご主人のほうから離婚裁判を起こしているのでしょうか。 それですと慰謝料は支払われない可能性があります。 慰謝料をいくら払うから離婚にどういしろということになるのであればまだいいかも もう少し教えてください。離婚裁判前に和解金・解決金の提示で150万円ありました。私の両親に相談する時間を1ヶ月もらえるように頼んだのですが、せっかちな主人の性格からすぐ、即、もしくは親族関係に話しを持ってと更にややこしく離婚が出来ないと思ったようで、一方的に時間を切られてしまいました。で訴訟を起こされました。私としてはここまで来るとさすがに離婚成立になってしまうと思うのですが、慰謝料をとらないと別れる気持ちにはなりません。150万円は無理としても提示の経緯がありましたのでいくらかは慰謝料もしくは、支度金をとれるのでしょうか。よろしくお願いします。

回答No.2

 すでに裁判になっているのであれば、最終的には、その裁判を担当している裁判官の判断ということになるのでしょうが・・・。  まず、「一方的に別居を解消する」というのは現実的に可能なのでしょうか?質問者さんが帰ろうとしても、現実問題として、ご主人が帰ることを許さなければそれまでのような気がするのですが・・・。  その点はおくにしても、「3年から5年の別居期間」というのは、婚姻の破綻を判断するうえでの1つの目安でしかありません。別居の事実がなくても、婚姻の破綻が認定されるケースもありますし、そもそも質問者さんのような婚姻期間が短いケースでは、裁判による離婚が認められないことになりかねません。  すなわち、婚姻の破綻を判断するには、別居期間のみならず、別居しているのであれば別居に至った経緯、裁判までの婚姻期間や、婚姻期間中の夫婦や家族の生活状況等を総合的に判断する必要があります。したがって、どのような事情で別居に至り、どのような事情で離婚を求められるようになったのかが分からないので、「婚姻期間数ヶ月、別居1年」というだけでは、婚姻が破綻していると言っていいかどうかは何とも言えません。とはいえ、やはり婚姻期間があまりに短いため、どちらかといえば婚姻が破綻していると認定されやすいように思いますね。  なお、法律論を離れて話をすれば、離婚を求めてくる以上、ご主人にはもはや質問者さんに対する思いは冷めてしまっているのでしょう。婚姻生活をやり直すのであれば、もう一度ご主人の気持ちを質問者さんに向かせることができるのかどうかが肝心なような気もします。

sirokosan7
質問者

お礼

裁判官の判断次第ってこともありなんですね。 人生のアドバイスもいただき大変勉強になりました。 有難うございました。

  • sky1204
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

当初、貴女がどのような理由で別居されたのかは、わかりませんが、ご主人が離婚理由にするとすれば「長期間のセックスレス」「一方的に別居された」などだと思います。現実問題として今後、婚姻生活を継続できるかどうかが争点になるでしょう。 民法の規定においてもそれらは「婚姻を継続できない重大な事由」としています。 いずれにしてもこれ以上婚姻生活を継続させても、幸福な生活は送れないと判断されれば、離婚と言う判決になるでしょう。 非常にメンタルな問題なので双方の幸福を熟慮されて、貴女なりの結論に達せられることを祈ります。

sirokosan7
質問者

お礼

婚姻を継続できない重大な事由って難しいですね。 お気にかけていただきまして有難うございました。

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