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御成敗式目・建武式目・武家諸法度 どうちがうの?

はじめまして。 日本史を本格的に勉強し始めたのですが、 御成敗式目・建武式目・武家諸法度と、時代は異なりますが色々な法令(?)が出てきました。 これらはそれぞれ、 (1)どのような目的で (2)どういう内容のもので (3)結果どうなった のでしょうか? それぞれ端的に、簡単にでいいのでご説明いただけると助かります。

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noname#126371
noname#126371
回答No.2

続きで~す! 最後は武家諸法度を見ていきましょう。 <武家諸法度> これは「江戸幕府」の基本法典と考えていいでしょう。まず、時代背景はどうだったか? 1605年に、家康はこう思っていました。 「う~ん・・・わしが引退したら、もしかしたら次に将軍になるのは・・・秀吉の子の豊臣秀頼になってしまかもしれんの~・・・」 というのは、当時まだ「世襲」という感覚がなかったのです。政治のトップに立つのはもっとも有力な人物であるべき!そこに血縁など関係ない!まだ江戸幕府の出来立てだった時代は、まだ少しだけ「下克上」の風潮がかすかに残っていたんですね。 そのため、家康はみんなを驚かすようなことをします。それは・・・まだ生きている間に子供である「徳川秀忠」に将軍職を譲ること。こうすることで、「将軍を代々受け継ぐのは、徳川家なんだぞ!」というのを世に知らしめて、「世襲」を印象付けたのです。 当然、これに猛反発したのは「豊臣家」です。特に、秀吉の妻である「淀殿」が猛反発しました。 「次の将軍になるのは、かの有名な秀吉様の息子の秀頼でありざます!あんな血を受け継いだだけの役立たずじゃないでざます!」 みたいな感じですかね?そこで家康は当然「うぜ~・・・」って思ったはずです。でも、同時に「チャンス」とも思ったのです。というのは、前々から家康は「豊臣家」を滅ぼそうとたくらんでいたのです。そこで、その口実にしたのが・・・「方広寺鐘名問題」。これは何なのかというと、まぁぶっちゃけ言えば家康のあてつけみたいなもの。「方広寺」の鐘に「国家安康」「君臣豊楽」という文字が彫られていて、これを家康が「家“康”が安らかに死ねば、“国”も“安”らかになり、“豊”“臣”家が“君”臨すれば家“臣”も“楽”しく過ごせるよ?」みたいに解釈したのです。とんでもない難癖ですよね? そして家康は難癖をつけて、豊臣家を挑発します。怒った豊臣家は挑発にのり、家康と対立します。これが、「大阪の陣」とよばれるやつです。 さて、結果は知っているとおり、家康の勝利となりました。ここからがポイントです。家康はもう豊臣家を滅ぼしたんだから、これ以上「豊臣家」のようにいちいちたてついてくる家臣を作りたくないと考えたのです。そこで、あの1615年に「武家諸法度」を定め、家康の配下にいる大名たちを厳しく統制しようと考えたわけです。そのため、「一つの藩は一つに城!」といった内容の「一国一条令」を発布したり、徳川秀忠の時代には「福島正則」という人物を武家諸法度違反で大名をクビにします。この「福島正則」はあの「関が原の戦い」のときにとても活躍してくれた、徳川家にとっての重臣だったのにもかかわらず、秀忠は処罰をした。つまり「武家諸法度に例外はないぞ!」という風に世に知らしめて、より統制を強くしました。この結果、三代将軍「徳川家光」の時代には「江戸幕府」というのは250年以上も続く政治機関へと上り詰めたのです。 武家諸法度においては将軍によって、内容が少しずつ修正されるのですが・・・特に五代将軍「徳川綱吉」の時代になるとその厳しさが一気にガクンと下がります。これにはいろいろと時代背景があるのですが・・・それは勉強していけば分かると思いますよ。 ってな感じです。長くなりましたが、以上で解説を終わります。

raionzumanshon
質問者

お礼

おふたりともありがとうございます。 非常に参考になりました。 最初に回答していただいた方の、親しみやすく非常に分かりやすい解説を読んだ後に、後に解説いただいた方の的を得た完結な解説を読むことで、頭にスラスラと入ってきました。 疑問がすっきりと晴れました!日本史って本当に面白いですね、余計好きになりました!! お二人にベストアンサーを差し上げたいのですが、1つしか選べないので、最初に解答いただいた方に致しました。 重ね重ね、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

とても遠大なテーマですね・・・ 詳しいことは、wikipediaをご覧になった方が良いと思いますが、かいつまんで ポイントだけ記します。すでに#1・2でとても柔らかい解説をされていますので、 私の方はちょっと固めで行きます。 1.御成敗式目 鎌倉幕府の第三代執権・北条泰時が、源頼朝以来の武家の先例と道理(慣習)を 全51条からなる式目(法)にまとめたもの。 適用範囲はあくまで鎌倉幕府の御家人に限定され(当時の武士すべてが御家人ではない)、 律令(この時点でも生きています)や公家法と併立していることに注意。 御家人の権利や義務、所領に関する規定、御家人間の訴訟や罪科に関する規定 などがその内容。 御成敗式目や鎌倉幕府の守護・地頭制度は、その前提となる荘園制度を理解して いないと難しいのですが、地頭は基本的に荘園領主ではなく、荘園における重層的 な権利関係者のうち、「鎌倉殿(かまくらどの:鎌倉幕府のトップ……征夷大将軍の 職位は必ずしも必要ではない)」 のみがすべての荘園に補任することができた「地頭職(じとうしき)」という職を 帯びた者です。 基本的に土地の支配権や処分権はなく、鎌倉幕府が決めた地頭の任務はその荘園 における警察権の行使であり、その荘園の年貢をすべて所得とすることができた 立場ではありません。 (もちろん、先祖が荘園を開発して保持していた根本私領は違いますが) ※地頭の得分(地頭職に伴う所得≠米)は、個々の荘園によって違う先例に従い、  先例が明らかでない場合は、幕府が定めた「新補率法(しんぽりっぽう)」   ○荘園田畑11反につき1反を、領主に年貢を納める必要のない地頭給田とする   ○1反につき5升の米を取ることができる   ○山河海からの収益は、領主と折半する  が適用されることとなっていました。 ただし鎌倉時代を通じて地頭側は荘園領主に対して、自己の権利を拡大していっており、 個々に領主との交渉を通じて、荘園全体の年貢の収納を請け負い、地頭が一定額を 荘園領主に納める「地頭請(じとううけ)」や、土地(「下地(したじ)という」)そのもの の支配権(≠処分権)を折半する「下地中分(したじちゅうぶん)」などが広まっていきます。 なお御成敗式目が発布された後も、幕府法は沢山追加発布されており、まとめて 「追加式目」と呼ばれています。 2.建武式目 足利尊氏が1338年に北朝から征夷大将軍に任じられて幕府を開くにあたり、その弟の 足利直義や幕僚・二階堂是円らに諮り、幕府の基本施政方針を定めたもの。 全17条からなる。 なお条文の前にある序文にて、幕府を鎌倉に置くべきか、他所に置くべきかを比較検討し、 「衆人の情に従うべき(=他所:京都に幕府を置く)」と結論付けている。 なお御成敗式目と違い、具体的な地頭や守護の権限などは明記されていない。 これは武家の基本法典としてまず「御成敗式目」があり、その上で尊氏による幕府の 施政方針を示したものと解されています。 3.武家諸法度 江戸幕府の第二代将軍・徳川秀忠の名のもと、全国の大名及び徳川家家臣を統制する 目的で発布された法令(元和令)。以後、数度の改訂を重ね、第八代将軍・吉宗によって 最後の改訂がなされ(「享保令」)、幕末に至る。 大名間の勝手な通婚の禁止や徒党の禁止、城郭の勝手な普請・改修の禁止など、 大名の義務が多く盛り込まれているが、中でも第三代将軍・家光による「寛永令」は 大名の参勤交代の義務、大船建造の禁止などが盛り込まれたことが有名です。

noname#126371
noname#126371
回答No.1

ふむふむ・・・(~3~)・・・ じゃあ、まず御成敗式目からやってみましょう。一応、簡単な流れを追っていきますね。 <御成敗式目> 「御成敗式目」が作られたのは「1232」年の3代執権「北条泰時」の時代でした。実はその前の年の1231年に寛喜の大飢饉というものが起こりました。この大飢饉によって、御家人たちの中でも次々と餓死する者が表れて、一時期大混乱となりました。 では、なぜ餓死者が増えてしまったのでしょうか?それは、御成敗式目が作られる前、そういった対処法が規定されていなかったからです。というのは、当時の御家人はそれぞれの荘園で「地頭」の任務というのがあり、お米をちゃんと取るという仕事がありました。「今年はどのくらいのお米の量をとるか?」「今月はどのくらい取ればいいのか?」それらをすべて、「幕府」からの指示で動いていたのです。しかしそういった大飢饉で幕府ですら混乱しているのに、御家人の方にいちいち指示なんてしていられなかったのです。つまりこういう感じ。 将軍「あ~!くっそ~!飢饉めっちゃ大変!」 御家人A「将軍様!今月はどのくらいお米をとればいいのでしょうか?」 御家人B「将軍様!私の土地の大きさではこの飢饉の中では生活が厳しいです!」 御家人C「将軍様!早く指示を出していかなければ、我々はどうすることもできません!」 御家人D「将軍様!」 御家人E「将軍様・・・」 御家人F「将軍・・・」 御家人G「しょう・・・」 ・ ・ ・ ・ 将軍「あ~!うるせ~!自分たちでどうにかしろ~!!」 御家人たち「そ、そんな~!」 とまぁ、イメージはこんな感じです。つまり、いちいち「将軍の指示」など待たないであらかじめそういった規定を作ろうと幕府は考えたわけです。それが「御成敗式目」です。では、いったいどういう規定にしたのかというと・・・まず、「先例」と「道理」にもとづくことにしました。 「先例」というのは、簡単に言えば、「源頼朝がこういうときにどういう対処をしたか?」で、「道理」というのは「武士の慣習・道徳」のことです。こういう元となる基準を作ることで、「御家人同士や御家人と荘園領主との紛争を公平に裁く基準」も記すことができたのです。つまり、今でいう武家社会の中の初めての「法律」・・・それが「御成敗式目」なのです。 この法律を作った結果、当然より武家社会の規律が引き締められて、御家人と幕府の明確な主従関係などもはっきりと表れたため、鎌倉幕府はもう少し長引くこととなりました。 続いて「建武式目」へと参ります。 <建武式目> これはぶっちゃけ言えば、目的は先ほどの「御成敗式目」と変わりません。まず時代背景を簡単に追っていくと・・・ 鎌倉幕府が滅び、時代は再び「建武の親政」・・・つまり「天皇親政」の時代へと変わろうとしていました。しかし、かの有名な「足利尊氏」がこの政治に大きな不満を持っていたのです。なぜなら、「足利尊氏」は鎌倉幕府を一生懸命倒したのに、この政治では彼は重要な政務に携わっていなかったからです。 「俺のおかげで新しい世の中を作れたのに・・・ちくしょー!後醍醐のやろうめ!」 というわけで、彼は新政権に反旗を翻し、のちに「光明天皇」というのを樹立し、自ら「室町幕府」を樹立しようと考えました。気をつけないといけないのは、彼はまだここでは「征夷大将軍」になっていません。「征夷大将軍」となり、幕府を開くためにはまず鎌倉幕府がそうであったように「基本法典」というのが必要になります。そこで、彼は「建武式目」というのを作り、「とりあえず室町幕府はこんな感じで行くから!みんなよろしくね~^O^」みたいな感じで作ったのです。まぁ、ここまでフワフワした理由じゃないとは思いますが・・・基本はそんな感じかな?そして彼は後に「征夷大将軍」に任命され、正式に「室町幕府」を樹立することになったのです。 実はこの「建武式目」の元はさっきの「御成敗式目」です。同じ目的で作ろうとしたんですから、やはりこの立派な「御成敗式目」を参考にしようと考えたわけですね。

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