家賃滞納についての注意点と対処法

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納による大家からの問題行動について、自身の状況と対策を伝え、サインを求められた書面への疑問を述べました。
  • 大家からの強制退去の脅迫や身体障害を考慮しない態度を録音しています。
  • また、契約書に書かれている退去条件の解釈や残り5日での退去要求について疑問を抱いています。
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至急回答家賃滞納について

家の賃貸は前払い制度なんですが (1月分は12月末までに払う制度) 去年10月に滞納してしまい11月末まで待つから2ヶ月分(11月と12月分)を払うように大家強要されてそれは払えたのですが… 今回1月分が払えない状態になり (12月末にお金がなく振り込みが出来なかった) 大家から昨日電話が来て 今月払えないなら31日には家裁道具を外に出して… 2月1日には鍵を変えると言われました(強制退去) ただ自分は身体に障害があり 現在生活保護申請を申し込んだんですが 支給が来月なんで… 因みに…その事も大家には伝えておりますが… 聞く耳もたずな感じで電話の口調も脅しに近い感じです (内容は携帯のメモ機能で録音してます) 今月分だけは福祉課で借りる事が出来るなで払える事は確実なのも伝えてるんですが それでも納得しないみたいで 書面を作成して 今後1ヶ月でも滞納した時点で即退去する書面をさせられました (サインしないと納得しないと言われた為に嫌々しました) でも最初の不動産契約書では… ※2ヶ月以上滞納したら退去 ※度重なる滞納があったら催促があった日より1ヶ月以内に退去 とあります 度重なるとは2度したら度重なるになるんでしょうか? それと… 初めの契約書を変更(今度から1ヶ月滞納で退去)って契約違反ではないでしょうか? 残り5日で退去とかも酷くはないのでしょうか?

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回答No.2

度重とは、人それぞれの解釈次第です。 大家さんの中で納得のいく滞納理由であれば これに値せず、納得ができない場合、 たびかさなる・・・二度目からと言う解釈も出来ます。 契約書を変更は、いつでも大家さんで変更は可能です。 そこに借主が捺印すれば成立です。 お金以外でも、貸主、借主間の契約の中で 変更事項が発生した場合には、互いの同意があれば変更可能です。 ですが、一度福祉課の方のご協力を仰いではいかがですか。 到底 大家さんとあなたで解決できる問題ではないと思います。 福祉課の方が、未払い時に責任を負担するという事でなく、 生活保護が来月から支払われると言う、事実たる証拠として 答弁を求めるべきかなと思います。 一言、大家さんあたな、福祉課の方で話し合い、福祉課の方は 一言、来月からの支払いが確定していますのでご安心下さいと言っていただければ 大家さんも理解されるのかなって思います。 行政の方が、そういう部分に首を突っ込みたくないと思われると思いますが、 行政として、支給する事実を大家さんに言ってくれるだけと言う事でなら 話が通るかもしれません。 あとは、自分の責任において月末までに、来月分はちゃん支払わせて頂きます。 それが一度でも怠るなら、先日の契約書どおり大家さんの対応に従います。 それしかないと思います。 第三者がちっょと間に顔を出すと、態度も変わると思いますよ。 くれぐれも録音は大家さんに出さないようにです。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

家賃を払わないという契約違反をしておいて、大家の契約違反を問うの? 家賃を払わないのは酷くないの? 払えないのであれば、福祉のほうで公営住宅を探して貰って転居を考えるべきかと。

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