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年金との専従者給与所得のある父親の年末調整について
年末調整について質問させていただきます。 青色申告者の個人農家です。父親に専従者給与を支払っているのですが、少額のため源泉徴収税は0円となっています。納付書は提出済みです。高齢の父は年金を受給しており、私の扶養には入っていません。 こんな場合、年末調整は必要なのでしょうか。 それと1月末までに提出するべき法定調書は何が必要なのか教えてください。 事務仕事はまったくの素人です。よろしくお願いいたします。
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>年金を受給しており、私の扶養には入っていません… 年金の有無とは関係なく、専従者であるからには控除対象扶養者にはなり得ません。 >年末調整は必要なのでしょうか… 特に必要とは言えないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm とはいえ、年末調整が必要ないというだけで、父自身に確定申告が必要ないという意味ではありません。 給与以外の所得 (年金) がある以上、原則として確定申告が必要です。 もちろん、年金も課税されるだけの額に達していなければ、申告の義務は生じませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- comattania
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年金機構から、昨年度の公的年金等の源泉徴収票が送られていますから、確定申告書にソレを添付します。年金総額と専従者給与と合計した金額が年収となります。 支払った社会保険料や生保証明書などの添付は、貴方が申告するのと同様です。 意味がわからないときは、参考URLをご覧になるか、税務署へお出でになり、署員から直接説明を受けてください。此処では、質疑応答は限られますから、貴方が満足する回答は、先ず、得られないでしょう。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
お礼
ご回答ありがとうございました。 税務署に聞いてみることにします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 所得税がかからなければ確定申告だけで良いということですね。 申告時にまた質問させていただくことになると思いますので、そのときはまた、よろしくおねがいします。