- ベストアンサー
専従者給与の年末調整について
今年はじめて年末調整をするのですが、どこから手をつけていいのか分かりません。 先日、年末調整説明会にも足を運びましたが、自分の状況とうまく照らし合わせることができずよく分かりませんでした。 夫は個人事業主で青色申告をしています。 妻に今年から青色専従者給与を支払っております。 妻は他からの収入はなく、ローンなし、子供なしです。給与20万/月、賞与40万×2回 また、源泉徴収は納期の特例を受けているため、今年は1月~6月分までを一括して一回のみ支払っています。 1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の[給与の支払者の名称]には夫の名前、その横の[あなたの氏名]に妻の名前を記入すればいいのでしょうか?他の申告書も同様に、[あなたの氏名]は妻になるのでしょうか? 2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の[主たる給与から控除を受ける]欄には何も記入する必要はないと考えて大丈夫でしょうか。この場合、妻には配偶者がいないということで控除額は基礎控除額の38万のみでしょうか? 3.給与支払報告書という2枚つづりになっている用紙が3枚あります。赤色・黄色・緑色に分かれていますが、これは提出する必要があるのでしょうか? 4.12月分の給料に年末調整の税額を計算して提出するようなことが書かれていますが、12月分の給料日までに年末調整を終わらせないといけないということでしょうか? 5.妻の株取引の損失を繰り越す場合、年末調整した後に確定申告もしなければいけないのでしょうか?
- 90ss55
- お礼率58% (7/12)
- その他(税金)
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の[給与の支払者の名称]には夫の名前、その横の[あなたの氏名]に妻の名前を記入すればいいのでしょうか?他の申告書も同様に、[あなたの氏名]は妻になるのでしょうか? そのとおりですね。 >2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の[主たる給与から控除を受ける]欄には何も記入する必要はないと考えて大丈夫でしょうか。 そのとおりですね。 >この場合、妻には配偶者がいないということで控除額は基礎控除額の38万のみでしょうか? 奥さんが生命保険に加入し、その保険料払っていればその分控除できますし、国民年金の保険料払っていればその分控除できます。 >3.給与支払報告書という2枚つづりになっている用紙が3枚あります。赤色・黄色・緑色に分かれていますが、これは提出する必要があるのでしょうか? 役所に提出しなければいけません。 >4.12月分の給料に年末調整の税額を計算して提出するようなことが書かれていますが、12月分の給料日までに年末調整を終わらせないといけないということでしょうか? 原則そうです。 12月の給料以外に支払うものがあればそれでもいいでしょう。 年内に終わらせてください。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の… はい。 >2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の… 基礎控除以外に該当する「所得控除」が何もなければ無記入です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の… 賞与が 12月支給の給与よりあとなら賞与の時でも良いです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/07-08.pdf >5.妻の株取引の損失を繰り越す場合、年末調整した後… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
どうもありがとうございました。
関連するQ&A
- 年末調整の書き方で困っています。
初歩的な質問なのかもしれませんが教えて下さい。 妻が今年の6月から扶養内でパートを始め、パート先から年末調整の以下の書類をもらってきました。 ・平成19年分、20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 妻の所得は交通費をひいて30万くらいです。 正直どう記入すればいいのかわかりません、教えて下さい。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 法人成りした場合の専従者給与と年末調整
私は、個人事業をしていましたが、今年5月に法人成りました。妻は青色専従者でした。法人成り後は、給与を支払っています。今年の妻の合計の給与総額は、103万円以下です。この場合、私の年末調整で、妻の配偶者控除を適用できますでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 扶養内パート妻の年末調整
28年6月から月7万程度のパートをしています。(1~5月は1度短期で5万働いただけです) 夫はサラリーマンです。 夫の会社の年末調整の用紙等は書きました。 が、私はパート先からその手の書類を一切貰っていません。 な~んにも書かなくてよいのですか? 扶養内のパートでも年末調整しませんか? (1)平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (2)平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (3)平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上記のいずれか必要じゃないですか? 氏名や住所、夫の氏名くらいしか書かないで良いと思うのですが…。 会社の労務担当者は恐らくよく分かっていません。 ご助言下さい。
- 締切済み
- 年末調整
- 結婚後初めての年末調整
会社に勤めて8年になりますが、これまでは独身だったので年末調整も 住所氏名捺印のみで簡単でした。 今年の2月に結婚をし、また年明けに出産の予定です。 (予定日が1月9日なのでギリギリですがおそらく年は越すだろうと いわれています) 妻は看護師をしておりましたが昨年いっぱいで退職して 今年の4月から6月まで合計45万円強の雇用保険の支給を受けています。 7月以降は年金も健康保険も僕の扶養家族になっていると思います。 手もとに、 「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 「平成16年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 があります。 お恥ずかしいのですが、状況が変わり何をどう書いていいのか サッパリわかりません。 また、 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm こちらを見ると 「平成16年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 というのもありますが、僕の場合はこれは不要でしょうか? すみませんがご存じの方、教えていただけないでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整で一旦確定した青色専従者給与を減額することは出来る?
夫は事業主 妻専従者です。 今まで税金の負担を考えて青色専従者給与を高めに取って来ました。(業績が良かったので)その方が夫側の経費も多く取れる上、私側では給与所得控除も多目に取れると考えてです。 もちろん青専の届出範囲内で労働内容にそった金額です。 今年、収入はガタ落ちなので、いっそ専従者給与も下げてしまいたいのですが、年末調整で専従者給与の額って確定してますよね。 今回の申告で、夫側でこれを下げて申告し、妻側も下げた金額で申告し直す事って出来るでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 年末調整の扶養控除等(異動)申告書の特殊?ケース
年末調整について少し特殊なケースとなってしまい困っています。 (1)12月15日に会社都合で退職 (2)退職後から12月31日まで収入を得ないことを条件に会社で年末調整をしてくれる (3)現在、妻と今年4月に生まれた子供がいる(H22年3月に結婚。妻の収入はH22年10月まであり扶養扱いに出来ていない) 会社からは、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」だけで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は貰えませんでした。 来年早々から、転職が決まる訳ではないので、暫く無収入となるのですが、1月1日時点で無職状態ですと、『控除もなにも、収入がないのだから控除しようがない』ということで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は書かないということなのでしょうか? 会社で少し聞いてみたのですが、あまり良く分からなかったので、こちらで質問させて頂きました。 次の会社に入社した時に、、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するものなのでしょうか? 年末調整という言葉からして、入社時に書いて手続きしてもらえるものでもないですよね? 例えば、H24年の6月に転職し、その年の年末にH25年分の、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出。中途半端になったH24年分の6カ月分は、後で確定申告する。というような感じになるのでしょうか? お分かりになられる方や、このようなことは、○○に聞けなど、アドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 歩合をもらっている営業の給与の年末調整について
給与については年末調整をしておりますが 歩合は確定申告の対象となるため 年末調整をしておりません。 確定申告が必要な営業の給与の 年末調整はしなくてもいいのでしょうか? 扶養控除等(異動)申告書の 書類は提出してもらっております。 ご回答の程、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
補足
どうもありがとうございました。 よく分かりましたが、1点補足して頂けると幸いです。 12月分の給料日までに年末調整を終わらせるということで、さっそく作業に取り掛かったのですが、所得税源泉徴収簿の年調年税額が2万円ほど超過額になりました。 年末調整のしかたという冊子P.51「本年最後に支払う給与に対する税額計算を省略して年末調整・・・」を参考に計算したのですが、この過納2万円の処理は実際にどのようにしたらよいのでしょうか? 源泉所得税の納期の特例を受けているので、7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めるのですが、そのときに年末調整の過納2万円を合算するのでしょうか? しかしながら、所得税源泉徴収簿の「超過額の清算」という項目の「本年中に還付する金額」欄に超過分の2万円を記入しましたが、これを「翌年において還付する金額」欄に書くべきだったのでしょうか?