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農地の仮登記について
15年前に両親が農地を共同購入したのですが、全員農家でない為、農業委員会にゆくゆくは店舗を開くという許可をして私の母が仮登記した様です。しかし、実際は大きな道路が通る予定で購入した様です。道路は少しずれた所に建設された為、農地は売れませんでした。今になって仮登記したのだから、うちで買い取るべきだと他の共同購入者が行政書士を連れて来ました。10年で時効なのではと行政書士に聞いたのですが、払う義務があると言われました。本当ですか教えて下さい。
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>農業委員会にゆくゆくは店舗を開くという許可をして私の母が仮登記した様です。 この部分がちょっと疑問です。農業委員会から農地転用の許可が下りたなら、仮登記ではなく所有権移転してると思うので、許可は下りてないのではないですか? 共同で購入したけどあなたのお母さんが代表で仮登記の名義人になった、その共同購入者から「買い取れ」と言われた。という事でよろしいですか? 共同購入者は農地転用ができず売れるメドのない土地になってしまったので、投資した金額をお母さんから回収しようとしているのですね。購入の際の契約書の内容がどうなっているのか?お母さんが代表で仮登記した事について、共同購入者の間での約束事はどうなっていたか?覚書などはないのか?にもよりますが。書かれている内容だけでは、共同購入者との事ですので、「自分が出資した分についてこちらに名義を変えろ」と言われる事はあっても、「買い取れ」とか「金を返せ」とか言われる筋合いはないと思います。
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- megira
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買えと言われたって、農地法の許可がなければ買えませんから、許可の見込みがなければ、違約金を取られるかもしれませんが、解約するしかないと思いますが。 農地法の許可を条件とした仮登記は、所詮、許可が得られた場合の登記順位保全の効果しかないもので、許可が得られなければ空手形でしかありません。 許可が得られない限り、いくら代金を払ったところで、所有権は取得できませんからね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html 農地法 第3条第7項 「第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」 第5条第3項 「第三条第五項及び第七項並びに前条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。」
お礼
ありがとうがざいました。 違約金とは誰にどれぐらい支払わなければならないのですか?
お礼
有難う御座います。ご指摘の通り全員持分所有権移転の仮登記です。また母は共同購入者に含まれていないため代表者ではありません。 転用許可が下り共同購入者3名で購入したのですが、母はその土地に対し共有者全員持分全部移転請求権の仮登記(平成7年)をしています。しかし状況が変わり転用できなくなってしまったため共同購入者が母に買取って欲しいと入っている状況なのです。 全員持分全部移転請求権の仮登記の時効は10年なので買取らなくても良いようにも思えます(特に買取るとかの書類や覚え書きはありません)。この仮登記はこのまま置いておいても良いのでしょうか?また仮登記の時効が成立する場合、共同購入者はなんらかの新たな仮登記をしなければならないのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いいたします。