- ベストアンサー
仮登記から本登記に変更したいのです。
現在仮登記中です。 数年前に地元の方(所有権を持っている方の息子さん)と交渉のすえ代金も支払済みです。 しかし、農地法5条の条件付だったので、家を建てたくても建てることができず、先方に農業委員会への申請を依頼したまま今に至っています。 先日こちらから状況の確認を求めたところ、所有権をもっている方が亡くなられたとのことでした。 これから私はどのように動いたら、農地法の条件をはずし、所有権もろともわたしへと移行した本登記ができるのでしょうか。 その息子さんに何を依頼し、その証拠として何か文書でも残したほうが後々よいのでしょうか。 ぜひアドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
農地法5条の許可は、農地以外の地目への変更、並びに非農家への所有権の移転を許可するものであり、5条許可を受けることにより、所有権移転と同時に地目変更することができます。登記申請書には、現況が農地以外であることを証明する現況写真を添付し、当該地を赤ペン等で明示することが必要です。 いずれも管轄の法務局(支局・出張所)の登記申請相談窓口で事前に手続きについて確認すると確実に手続きすることができます。
その他の回答 (2)
- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
こんにちは。手続き的には先の方が仰るとおりですが、仮登記・・ご自身でなさったのですか?代理人(司法書士)に依頼して仮登記したのであれば、補足されているみたいですけど、その時の代理人に依頼しればきちんとしてくださいます。時間にすごくゆとりがあって、何度も足を運ぶ事が可能ならともかく。先の方も相手の方で相続登記をしてから・・とありますが、場所が特定できていないからですが、田舎だったりすると、実際上相続登記さえ後回しですので、代理人に相続登記の必要性の説明も含め、仮登記から本登記に応じる様、一切依頼したほうがいいです。 と5条の許可でしょう。届け出地区ならともかく、建物図面を始め、添付する書類だって結構ありますよ。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 アドバイスありがとうございます。 実は不動産を介しておらず、また購入した際の司法書士さんが亡くなられており、頼りようがなくこちらに助けを求めた次第です。 また不明な点がありましたら、その都度知恵をお借りしたいので、よろしくお願いします。
- tanuyama
- ベストアンサー率38% (109/286)
(1)まず登記名義人が死亡しているので相続登記が必要です。所有権を持っている人物の息子に相続登記をさせます。 (2)次に農業委員会に農地法5条の申請をします。申請は譲渡人、譲受人の共同申請になると思います。 (3)農地法の許可が取れれば、所有権移転登記の申請を法務局にて行います。 (1)では、登記義務者である所有権を持っている人物の息子に対し、相続登記をするための遺産分割協議書を作成させます。もちろん相続人全員でもかまわないし、息子一人に集める(民法903条による特別受益者の申し出)ようにしてもいいです。相続の形態を確定するわけです。 農地法5条申請は、市町村役場の中にある農業委員会に申請書類がありますので取りに行ってください。その際、担当者から詳しい説明があると思いますし、わからないことがあれば質問するといいです。 農地法の許可証ができれば、法務局に所有権移転登記の申請を行います。申請書の書式は、法務省のHPからダウンロードできますし、登録免許税額については、事前に法務局の登記相談窓口で確認すると良いでしょう。もちろんすべての作業を司法書士に依頼することもできますが、あなたが裕福でなければ、もしくはチャレンジ精神旺盛であるならば、挑戦してみるのがよいと思われます。役所を十分に活用することです。覚書や、約定書など変な形で約束をしてしまうのは愚です。がんばってください。
補足
丁寧にアドバイスくださりありがとうございます。 地目の変更も行いたいと考えているのですが、 それは、(3)の申請といっしょにできるのでしょうか?
お礼
なるほど~地目も同時に変更できるのですね。 一度地元の法務局へ連絡してみます。 何度もありがとうございました。 とてもとても勉強になりました。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。また手続き上躓いたときには、よろしくお願いします。