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退職後の役員貸付金の返還について
昨年、業績不振の責任をとる意味で役員を辞任し会社(中小企業)を退職しました。 会社に対し役員貸付金がありましたが、在職時担当していた得意先からの売掛金未回収が残っているとして半年後の現在も支払ってもらっていません。 業績が回復してからで良いと思い請求していませんでしたが、社長は回収できるまで支払うなと指示しているらしいです。 また、回収できなければ貸付金から差し引こうとしているらしいです。 また当時の部下の買掛金未払いについても、私に解決責任があるといってるらしく、、役員貸付金の返還もどうなるかわかりません。 退職後も回収責任があるのでしょうか。 未回収であれば、相当額の賠償責任があるのでしょうか
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- poolisher
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回答No.2
役員(取締役)の場合は通常の雇用契約とは異なり会社に対して 善管注意義務や忠実義務を負いますからこれらに抵触した場合 その責任を負い、後始末しなければならない場合があります。 交渉が前に進まないのであれば、裁判所で調停してもらうとか 弁護士に相談して催告書を送ってもらうとか、法的手続きにに 移ったほうがいいかもしれません。
- wret615
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回答No.1
会社債権の回収責任が個人について回るてよく聞く話だけど裁判所行ったら否定されるで? ただ自分が法律よて社長はまともに言っても聞く耳持たんのと違う?