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貸付金、仮払金を退職金で相殺出来るの?

皆様、教えてください。 10年間役員として勤めていた会社を、1月で整理解雇されました。 退職金の話で、決算書に残っている私宛の貸付・仮払金を、退職金で相殺する事になりました。 (税務上、決算書上の貸付・仮払金を消し、見栄えを良くするため) しかし、貸付・仮払金の一部を除き、本当に私が借りたのではなく、会社の都合によるものです。 (会社も認めています) 在職中に私に貸付・仮払金が有り、それは会社のためで有ることと認識・了承しておりました。 整理解雇も私の営業不足からの売上減少によるもので、相殺も仕方ないと考え了承し、相殺に より減額された退職金が、分割払いになる事も了承しました。 しかし、在職中に連帯保証人になった融資の件で裁判になり、会社の対応などに不満があり、 この相殺が納得出来なくなりました。 質問としては、この相殺が法的に認められる事なのか、請求出来るかです。  ・退職金700万 ・仮払金500万(内100万は実際の仮払金)を相殺 ・残退職金200万  ・残退職金は2月より分割中 ・退職金分割についての契約書、覚書はありません。 自分の知識不足・お人好しで、この状況になった事を、非常に反省しております。 何か、良い知恵・方法を教えて下さい。 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

退職金の額は最初から相殺を見越した額だと思いますよ。 だから初めから退職金は実際の仮払金100万円と合わせて300万円のつもりだったでしょう。 仮払金はいつまでも計上し続けていい科目ではありませんから、相殺すべき債務ができた時点で相殺されてしまうのは致し方ないと思いますよ。 まぁ貸し付けた条件にも準ずると思いますが、それなら貸し付けた理由が終わった時点で返すべきものですね。 相殺が納得できないとの事ですが、相殺しないとなると質問者さまは現ナマで500万円を返すか、相手に債権を放棄してもらうかのどちらかですが、どうなさりたいのですか? 前者は考えていないでしょうし、後者だとして相手が債権放棄をしたら、質問者さまは500万円をもらったことになりますから、退職金より高い税率の税金を納めなくてはなりませんよ。 また退職金の支払い方法ですが、一度は了承し、別件のことで“やっぱナシ”はできないと思います。 口約束も立派な契約ですし、ましてや質問者さまが一度は了承しているのですから、変更はできないでしょう。 現状を考えると、借りてもいない借金と、出すつもりのない退職金とで相殺が、一番いいと思います。 (もし仮払金のうち400万円は実際借りていないことを認めさせたら、会社側は退職金を400万円(以上)減額するだけでしょうから) なんかその会社の経理もかなり杜撰だとは思いますが、質問者さまも相当です。 ぜひともお友達になりませんか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

役員ならば、労働者では無い為所謂退職金はありません(退職慰労金です)。 また会社側は相殺では無く営業本部長としての成績不良による減額と主張して来る可能性があります。これを否定出来る材料が必要です。裁判では証拠が無い主張は無効とされます。また会社の顧問弁護士は貴方側では無く会社側につきます。

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