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社長を辞職したら貸付金は返して貰えないの?

会社に在職中に会社に貸付金があります。報酬からの貸付金は諦めていますが個人で借入した分が、そっくり残り個人で支払っています。会社を辞めても何で会社の為に支払うのでしょう。会社が存続していなければ諦めますが、現に営業しているのですから返して貰いたいです。やはり経営責任として支払う義務があるのでしょうか?また解任も知らずの内に役員会も開かずに解任されました。これは違法でないでしょうか?

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.2

shinya01 さんが貸し付けた金銭はどのような方法によって又何の為に貸し付けたのでしょうか。 社長になる為に会社に出資を要請されたのでしょうか。  貸付金となれば当然帳簿に記載があるはずなので証明は可能かと思います。 それとも株式を購入したのでしょうか。 この場合はその株式の買取をしてもらうことが可能です。 これら以外には、例えばその貸付金はその用途が不明になっている又は不明を装うことでそれを返金に応じない事も有り得ることなので、あるいは訴訟も視野に入れたほうが良いかと思います。

shinya01
質問者

お礼

ありがとうございました。何か回答への補足へメールしてしまいました。すいませんでした。

shinya01
質問者

補足

回答ありがとうございます。当座決済資金や給与不足分などです。帳簿に記載したのと記載していない現金もあります。売上が1000万円しか無い月に1300万円の支出があれば、明らかに現金を入れているのは明白です。問屋に振込む際は、そのまま現金を振込んだ事もあります。振込の 控えはあります。そもそも勝手に会社に自分の意思で貸付けたと現社長は言っております。業績は低下していたので資金繰り上、融資を入れなければ回らない会社であったのは事実です。銀行融資がされないから自分で会社に入れてしまったのが原因なんでしょう。

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noname#58692
noname#58692
回答No.1

商法の規定です。 http://www.yonekawa-lo.com/representativedirector.htm 詳細や流れが判りませんが、 どうにも違法の可能性が高そうです。 まずは弁護士に相談すべき内容に思われます。

shinya01
質問者

お礼

ありがとうございました。

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