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老親の生活保護は扶養控除を申請すると止められますか
税金と妻の父親の生活保護の関係について相談です。 サラリーマンをしています。 妻の父親(75歳)が生活保護を受けております。 私も苦しく実際はほとんど金銭的な援助をはできていない状態ですが 私の収入に対して妻の父親を扶養控除の対象として申請すると 福祉課などに連絡が行き生活保護は止められてしまうのでしょうか。 なお、妻の父親は私とは同居していません。 また、妻の母親と父親は離婚しています。 皆様どうぞよろしくお願いします。
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- hanbun
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発覚したら、生活保護廃止もあり得ます。 扶養していないのに扶養しているという虚偽の申告を公的機関にしたということになりますから。 税務署がその気になったら脱税での告発、福祉事務所がその気になったら詐欺罪での告発もあり得ます。 それから、生活保護担当の福祉事務所には、扶養義務者の収入を調査する権限がありますから、発覚する可能性は十分にあります。
- wakko777
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扶養する=援助する と捉えられても仕方ないので、 生活保護打ち切りになると思います。
お礼
ありがとうございます。 税務署は福祉課に通知するのでしょうか
- yuubee(@yuubee)
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それがどのようにあきらかになるかはともかく、生保のひとをあなたが扶養控除申請するのは矛盾があるので、ばれたら生保がとめられるか、申請が通って税務がおわってからわかった場合あなたが脱税であげられるでしょう。 たれこみでわかる事が多いようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 また、ご心配いただきありがとうございます。 脱税のご心配について 扶養控除については扶養の金額について具体的な金額は言及されていません。 仮に小額であっても扶養対象になっているようです。扶養事実の証明する書類の提出も扶養です。 こちらは過去に税務署に別の家族で申告した実績がありますし投稿する直前に国税庁のHPで確認しましたので少なくとも脱税であげられることもないはずです。 扶養事実を証明する書類(銀行振込などのコピー)が必要なのは医療に対する健康保険の場合は必要ではないかと思います。 健康保険組合によって基準が異なるそうです。私の加入している健康保険組合では銀行振込などのコピーが必要でした。確認済み 但し生活保護をうけた親を扶養対象にすることについてはこれから申請するところですので実務に詳しい方がいらっしゃいましたらお答えいただけたらありがたいと思っています。
お礼
当然、扶養義務者であります。福祉事務所にも援助しないと伝えてあります。 理由はここであまりで書きたくはないのですが説明いたします。 この父親は私の子どものころから妻は虐待をうけておりました。家族に対してもひどい扱いをしていたようですそのため現在は縁を切っている状態です。 こちらの住所がわかるとどんなひどいことをするかわかりません。 但し、こちらも生活があり収入もあまり高くありません。 扶養控除として対象になるかどうか知りたかったのです。 扶養控除は実際に扶養しているかどうかの審査は一切無いようですので多分大丈夫かと思うのですが・・・・ 先程のお礼欄には小額の援助をしていると書きましたが実際はしていませんでした申し訳ありません。