• 締切済み

出産での手当て、仕事、育休、産休…

出産前後についての一番お得な方法を教えてください。 25歳女性、一児の母です。 上の子が生後5ヶ月から短期のパートなどをしていましたが、1歳になり、12月半ばから正社員として働き始めました。 ところが、12月末に2人目を妊娠していることが発覚してしまいました… 本当に予定外で…非常識だと十分に自覚しています。 悩みに悩んでいたら腹痛と出血があり、切迫流産と診断され、入院することになってしまいました。今も入院中です。 仕事を休まざるを得なくなり上司に相談したところ、とても優しい上司で、とりあえず入院での長期欠勤を承諾してくれました。 しかし産前産後の詳細(仕事を続けてもいいか等)についてはまだ未定です。 まず私の現況について詳しく書きます。 (1) 出産予定日…8月25日 (2) ~2009、10…パート(社会保険被保険者) 2009、11~2010、3…無職(旦那の社会保険被扶養者) 2010、4、5、6、9、10…短期のパート(社会保険被保険者) 2010、12~…正社員(社会保険被保険者) 仕事をしていないときは国保に入ってました。 (3) 2011、1、9~欠勤(自宅療養) 2011、1、12~欠勤(入院) (4) 職場の有給は、入社後半年から(6月16日から)10日つきます。 (5) 旦那は現在日雇い雇用のため国保です。 子どもは私の扶養に入れています。 そこで質問です。 (6) 法的に、私は育休をとる資格がありますか? (7) 育休が取れない場合でも、産休は取れますか? (8) 産休、育休が取れない場合、出産手当金?などはもらえないですか? (9) 育休が取れなかった場合、退職するしか方法はありませんか? (10) 以上の私が知っている公的手当て以外にも、他に手当て等ありますか? 旦那が日雇いで月の収入が13万で、今私が入院中で収入が本当にありません… なので退職せざるを得ない場合は、予定日ギリギリまで働くつもりです。 本当に何も知らずお恥ずかしいのですが、どれか一つでも分かる方がいらっしゃったら、どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(育児休業給付金:愛知労働局) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付パンフレット) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、【当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上】であつたときに、支給単位期間について支給する。 2 産前産後休業について  産前産後休業の根拠は労働基準法第65条ですが、労働基準法では特別な条件を付けてはいませんので、質問者さんも法的には産前産後休業を取得できると思います。  労働基準法は使用者(会社)に義務(就業させてはならない)を課した法令です。また、産前産後休業期間とその後30日は解雇禁止期間(労働基準法第19条第1項)、妊娠中(産前産後休業期間以外も)等の女性労働者の解雇は原則無効です。(男女雇用機会均等法第9条第4項)  このため、女性労働者は労働契約を継続したまま産前産後休業することができます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ■労働基準法第19条第1項  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) ■男女雇用機会均等法第9条第4項  妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai09.html(妊娠中・産後1年以内の解雇:和歌山労働局) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止:和歌山労働局)

noname9
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1 育児休業について  育児・介護休業法では、期間の定めのない労働者は、申出により育児休業を取得できるのが原則ですが、労使協定で「引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」を除外していれば、事業主(会社)は育児休業の申出を拒むことができると規定されています。(育児・介護休業法第6条第1項)  質問者さんの勤務されている会社がこのような労使協定を締結しているかどうかで、会社が合法的に育児休業を拒否できるかどうかが決まることになると思います。 (よく、勤務年数1年未満の労働者は育児休業が認められないという話を聞きますが、これは無条件ではなく、労使協定の締結が条件となっています。(就業規則に規定があるだけでは、育児・介護休業法第6条第1項の要件を満たしていないので、勤務年数1年未満の労働者からの育児休業取得の申出の拒否は違法。)  また、雇用保険の育児休業給付金も受給要件がいくつかありますが、そのうち「育児休業を開始した日(8月25日が予定日の質問者さんの場合は10月21日)前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上」という要件については、質問者さんの実際の勤務日数等にもよります。このため、書いていただいた現況からは、何ともいえません。(給与明細をもとにハローワークに確認されることをお勧めします。) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第5条第1項  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 ■育児・介護休業法第6条第1項  事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第7条   法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 二 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF29ページ:通知) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付金:大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付金:千葉労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf(育児休業給付金:愛知労働局)

noname9
質問者

お礼

ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 出産での手当て、仕事、育休、産休…

    出産前後についての一番お得な方法を教えてください。 25歳女性、一児の母です。 上の子が生後5ヶ月から短期のパートなどをしていましたが、1歳になり、12月半ばから正社員として働き始めました。 ところが、12月末に2人目を妊娠していることが発覚してしまいました… 本当に予定外で…非常識だと十分に自覚しています。 悩みに悩んでいたら腹痛と出血があり、切迫流産と診断され、入院することになってしまいました。今も入院中です。 仕事を休まざるを得なくなり上司に相談したところ、とても優しい上司で、とりあえず入院での長期欠勤を承諾してくれました。 しかし産前産後の詳細(仕事を続けてもいいか等)についてはまだ未定です。 まず私の現況について詳しく書きます。 (1) 出産予定日…8月25日 (2) ~2009、10…パート(社会保険被保険者) 2009、11~2010、3…無職(旦那の社会保険被扶養者) 2010、4、5、6、9、10…短期のパート(社会保険被保険者) 2010、12~…正社員(社会保険被保険者) 仕事をしていないときは国保に入ってました。 (3) 2011、1、9~欠勤(自宅療養) 2011、1、12~欠勤(入院) (4) 職場の有給は、入社後半年から(6月16日から)10日つきます。 (5) 旦那は現在日雇い雇用のため国保です。 子どもは私の扶養に入れています。 そこで質問です。 (6) 法的に、私は育休をとる資格がありますか? (7) 育休が取れない場合でも、産休は取れますか? (8) 産休、育休が取れない場合、出産手当金?などはもらえないですか? (9) 育休が取れなかった場合、退職するしか方法はありませんか? (10) 以上の私が知っている公的手当て以外にも、他に手当て等ありますか? 旦那が日雇いで月の収入が13万で、今私が入院中で収入が本当にありません… なので退職せざるを得ない場合は、予定日ギリギリまで働くつもりです。 本当に何も知らずお恥ずかしいのですが、どれか一つでも分かる方がいらっしゃったら、どうかよろしくお願い致します。

  • 産休育休中の手当

    いろいろサイト見たのですが、よく分からず… 今後の生活の参考にしたいので、よろしくお願いします。 当方月給平均20万の正社員です。 しかし、産休4ヶ月前から入院しており(産休が予定日の6週前からなので、出産予定日の約5ヶ月強前)、傷病手当をいただいています。 その場合、産休育休中にもらえる月の手当はいくらになるでしょうか? もちろん大体で結構です。 直近12ヶ月の月給平均の2/3が… とか書いてありますが、手当は月給に含まれないでしょうか? 入院中は欠勤?になっているし、少しでももらえるのか…と不安になり、質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 出産手当金 産休について

    出産手当金 産休について 今年2月1日に正社員として社会保険に加入し 現在妊娠6か月目です。つわりがひどく会社を退職しようと考えましたが 12月まで働けば産休もらえるから頑張って続け てと上司にいわれ現在もつわりが続いてますが産休入るまで働くつもりです。 そこで質問なんですが、出産手当金は一年間社会保険に加入してないともらえないとのことですが 私の場合12月いっぱいまで働いて産休をもらいますと社会保険に加入してから10か月しかたっておらず一年未満です。 産休中2月まで社会保険料を払えば 産休手当金はその後請求できるのでしょうか? 後彼との入籍はまだ済ませておらず 12月に入れる予定ですが名字が変わっても支障ないでしょうか? よく分からず無知ですみません 補足 2013年2月1日 入社 社会保険加入 現在妊娠6か月 2014年2月23日 出産予定日 産休はもらえると言われましたが 出産手当金と育休は貰えませんか?

  • 産休、育休に貰える手当について

    観覧ありがとうございます! 私は6ヶ月の初マタです! 出産後にもらえると手当で質問させていただきます。 予定日が2013/4/19の為3月中旬から産休を取ろうと思っています! いま人事課の方に産休育休について詳しい事を聞いたのですが、 私が無知なのでイマイチわかりませんでした。 貰える手当について 1 健康保険から出産手当金が6割 2 雇用保険から育児休業給付金2ヶ月ごとに5割 と教えてもらえました。 ってゆうことは…2箇所の保険からそれぞれ手当金が 受け取れるとゆうことなんでしょうか? すみませんが先輩ママ様おしえてください。 一応保険は、社会保険(自分名義)と雇用保険に加入しています!

  • 早めに産休育休に入りたい場合の手当金について

    現在妊娠5ヶ月です。 切迫流産で入院歴があり現在は安静にしながらリモートで仕事をしていますが、 リスクありのため会社に容認してもらえれば早めに産休に入りたいと考えています。 色々分からないことがあり質問です。 就業状況↓ 週3日、計21時間勤務。勤続2年半。 月の出勤日数は大体10〜14日。 雇用保険加入期間→2年間ほど 社保加入期間→11ヶ月間ほど。 規定通りでは、1月中旬から産休予定なのですが、希望としては有給使用や欠勤扱いにしていただき12月頃から休みに入りたいです。 自分で調べて下記の通りの認識でいるのですが、間違っているところがあれば教えて欲しいです。 ①出産手当金について 取得する前の12ヶ月間を元に計算。 12月より早めに欠勤扱いで休みに入れば、その分が計算に加わるため、本来(1月中旬から休み)よりは手当金は減る。 出産手当金取得のタイミングで社保加入してれば支給対象。 (社保加入歴◯ヶ月以上という期間の条件はなし) ②育休手当について 取得前2年間の間で11日以上の勤務があった6ヶ月間の給与額を元に計算。 欠勤等で11日を下回っている月は省かれる。 (12月を全て欠勤扱いとし早めに休みに入った場合、12月は0日のため計算に含まれない) この考えで合っていますでしょうか。 早めに休み入っても産休育休が取得できる認識でいますが、この場合は不可など懸念されるケースがあれば教えていただきたいですm(_ _)m よろしくお願いします!

  • 産休・育休中の収入についてお聞きします。

    産休・育休中の収入についてお聞きします。 1月に出産し、現在育児休暇中です。会社からの給与はなく、健康保険から出産一時金・出産手当金と育給の手当がもらえることになっています。 そこで質問なのですが、 (1)産休・育休の手当は、収入として扱われるのでしょうか? (2)収入となる場合、額が少なかった場合は主人の扶養に入ることができるのでしょうか? (3)扶養に入るのと入らないのでは、税金等に違いは出てきますか?どちらが得なのでしょうか? このジャンルに詳しい方、ぜひ御回答をよろしくお願いします。

  • パート勤務での産休・育休取得および出産手当金・育児休業給付金

    現在、パート(半年ごとの6月末と12月末に契約更新)で勤務して4年目になります。 当初は勤務時間が一日4時間と短く、夫の扶養内で働いていましたが、 2007年4月から勤務時間が7時間に増えて、2008年10月から職場の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しました。 今回妊娠し、出産予定日6週前の2009年10月初旬まで勤務する予定です。 出産後は約半年で職場復帰を考えています。 ここで、私の予定で行く場合 * 産休取得は可能か?  * 出産育児一時金はもらえるか? * 出産手当金はもらえるか? * 育休(約半年)取得は可能か? * 育児休業給付金はもらえるか? 以上の点について教えてください。 現在勤めている職場では、正社員でも出産を機に退職するケースばかりで 産休や育休を取得するパート勤務の前例がないために、 産休も育休も取得は認めない、退職を迫られる可能性が高いのです。 どこまで主張してもよいか、ご指南頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 妻の産休・育休手当等について

    私(主人)は、組合保険に加入しています。 妻は、私の扶養範囲内で雇用保険のみ加入しています。 育児休暇後、復帰の意思があるため育休の申請を行いたいと考えています。 3月に出産するのですが、手当に関する手続きがよくわかりません。 産休は、本人が保険未加入なため申請できないものと考えています。 育休は、勤め先で手続き頂けるものなのでしょうか?それとも自分でどこかに 書類を提出しに行くものなのでしょうか? また、育休以外に何か手当や免除の申請が可能なものはありますでしょうか?

  • 産休・育休時に支給される手当金などについて

    2009年1月29日出産予定の初産婦です。現在、扶養外で働いており、社会保険・厚生年金・雇用保険は自分で支払っています。これらの保険などに加入したのが2007年12月25日です。11月末より産休・育休を1年ほど取り、その後同じ職場に復帰しようと考えています。休みの間は、加入している社会保険料は支払っていく予定です。いろいろ手当が出ると聞いて、本やインターネットで調べたり聞いたりしていますが、いくつか疑問がわいたので、質問させていただきます。 (1)出産手当金は、保険加入期間が1年以上でないといけないんですよね?私の場合は、11月末で休みに入ったら働き始めてまだ1年未満ですが、その後自分で保険料を支払っていってもダメなのでしょうか?きちんと働いて加入していた期間が1年以上でないといけないのですか? (2)出産育児一時金は、夫(組合保険)と私の保険ではどちらで申請すればいいのでしょうか?産休・育休の間は扶養に入れないのですよね?この一時金も、保険加入期間が1年以上でないといけないのでしょうか? (3)育児休業基本給付金は、『育休に入る日から2年間の間に11日以上働いていた月が12か月以上・・・』とありますが、2年の間に、結婚する前の職場(正社員)を退職し、2ヶ月間失業保険を受け取った後、今の職場へ就職しました。勤め先が変わっていても、失業保険を受け取っていたとしても、給付金を受け取ることができますか? (4)育児休業者職場復帰給付金は、復帰後6か月以上勤務し続けることを約束すればいただけるものなのですか?他に何か受け取る際の資格はありますか? (5)産休・育休中は、年金の支払いはどうなるのですか? 頑張って調べてはいるのですが、いろいろな情報があって、混乱しております。たくさん質問しますが、どなたか教えてください。

  • パートの産休、出産手当金について

    パートで働いています。会社の社会保険に入って2年間位になると思います。勤務は9年目位になります。そこでお聞きしたいのは出産手当金がもらえるかどうかと産休をもらえるかどうかとです。産休は会社による?のかなと無知ながら調べてみましたが、出産手当金のことがわかりません。雇用保険にも入っております。 2人目を考え出した今気になってし仕方ありません。 1人目のときは扶養でしたのでもらませんでした。 お分かりの方いましたらお願いいたします