• 締切済み

任意後見契約について

任意後見契約について調べています。 分からないことだらけなので少しでも教えていただけると本当に助かります。 任意後見契約を締結し、まだ未発行の場合についてですが、 (1)当契約の委任者から金銭を借り受けた場合の問題について (2)また、たとえば、委任者から預り金の振り込みを受けたが、その口座から事務所経費が落とされてしまったという場合に、後で全額返済したとしても責任が問われるのかについて です。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

受託者が法人の場合は、別段預金で管理します。又は信託受託口として別口座を開設し、そちらに分別保管します。 効力発生前に委託者と金銭消費貸借契約(=借金契約)を締結した場合、場合により裁判所に検査役選任を求める必要がある筈(利益相反だから)。 弁護士報酬を検査役に出す位ならば、他社に任せる(事務を引き継ぐ)のもやむなしでは。

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