は DIYで作るガレージは建築基準法に抵触しない?

このQ&Aのポイント
  • ガレージをDIYで作る際に、建築基準法に抵触しないか気になる方もいます。
  • 建築基準法では、一定の大きさを超える場合に建築確認申請が必要とされていますが、安全で近隣に迷惑がかからない場合や定着しない構造であれば問題ありません。
  • ガレージの大きさや構造には注意が必要であり、DIYで作る際には建築基準法を参考にしながら適切な対策を取ることが重要です。
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これって違法建築でしょうか?

 建築物について教えてください。 建築物とは、柱があって屋根があってしかも地面に定着しているもの。 などの認識で宜しいのでしょうか。 実は、現在ガレージをDIYで作りたく色々と試行錯誤しています。 しかし、建築基準法がじゃまで厳密に考えてしまうと大きさが10平米を大きく超えてしまいますので、通常は建築確認申請を提出し、検査が通らないものは違法となってしまいます。 そこで、安全で近隣に迷惑がかからなければ、しかも建築物でなければ建てても良いわけですよね?(定着させない) よく工場の品物置き場などは大きなフレームテントに車輪がついています。 一応建築物ではなさそうですが。 大きさは、長さ6m横4m高さ4m位のパイプフレームで組み上げしかも土台部分はブレーキ付の車輪を8個設置し、強風時は飛ばされないように、チェーンでガレージ底面のアンカーに強固に8箇所固定。(もちろん取り外しは可能で、移動できる構造です。) 壁面はガルバリウム鋼板でかっこよく仕上げ、・・・こんな夢を抱いていますが、建築基準法に抵触しないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

建築物ですので確認申請が必要です。 定着は間違いです。 基礎に固定しなければいけません。 海上コンテナなども本当は確認申請が必要です。 基礎に固定しなければいけません。 テントは壁や天井があるとはいえない構造物です。 実際車輪でなくても良いと思うのですが車輪でワイヤーで固定している物がありますね。

toransfome
質問者

お礼

 早速回答ありがとうございました。 車輪付のテントなども建築物だったのですか。 海上コンテナも申請が必要とは知りませんでした。 実は以前ガレージをDIYで建てる為の本を購入し、色々読んだところ、定着のところで、アンカーなどで直接固定しなければ建物として認められない、などと書かかれていました。 実は、トレーラーハウスの様に車輪があり移動出来るものは住民税もかからず、建物の定義から外れているとの記載が在りましたので質問させていただきました。 実際に法律も詳しく勉強すると、矛盾が出てきたり、理解不能の内容だったり、実際にそぐわない事が 多いですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.2

企業の場合、車輪の物は税務上、償却期間を短く出来るのかもしれません。

toransfome
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  税務上の償却却期間ですか? 法律はなかなか奥が深いですねー。 しかし辺りを見渡すと、プロの仕事でも違法建築だらけ・・・? むしろ法律が間違っているのかも。

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