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第一種低層専用住宅地域、壁面後退1mの対象建物は
第一種低層専用住宅地域の、壁面後退1mに指定されている住宅地に住んでいます。 ここでの壁面後退1mの対象になる建物は、母屋の他、離れのプレハブや壁で囲ったガレージも対象になりますか。 何平方メートル以上の建物が対象になるといった、基準がありますか。
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ご質問は二種類ですね。 条文の解釈; これは難しく考える必要はありません。私の説明も含めて素直に言葉通りに受け取ってください。 どちらのご質問もその通りです。 法の運用の問題; これは難しい問題で、一介の建築士があれこれ言える問題ではなさそうです。 これから新築を建てる場合は違法建築では許可が下りませんから良いのですが、小規模の改築で 違法建築になってしまう場合は強制的に原状復帰させる事が出来るかどうか。 貴方がそれによって精神的金銭的被害をこうむる場合は別段の方法があるとは思いますが、 法律の運用問題に関しては責任を持った回答が出来ませんからしかるべき役所でご相談されるのが間違いないと思います。
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こんにちは。恵まれた環境にお住まいですね。 対象になるのは全ての建物ですが、わずかですが例外がありますのでそれをご紹介します。それ以外は建築不可能です。 例外1:敷地の外壁後退範囲内にとび出した部分の外壁、又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3m以下の場合。 これは例えば出窓などを想像して下さい。建物が敷地限界から1mというぎりぎりに建っていたとして、そこから奥行き50センチで幅が1.8mの出窓があったとします。するとその外壁の長さは(0.5m×2)+1.8m=2.8m<3mとなってこれならOKです。 例外2:軒高2.3m以下で、尚且つ、床面積の合計が5m2以内の建物 普通の家の床から天井までの高さが2.4mくらいですからこの制限をクリアするのはもう物置程度ですね。広さが5m2なら畳3枚分くらいです。注意しなければならないのは<且つ>でつないでありますから高さと広さの数値の両方を同時に満たさねばならないことです。逆に言えばその条件をクリアすれば第一種低層住宅専用地域に立てられる建築物でありさえすればどのような建物であっても良いということですね。
補足
大変分かりやすく教えて頂き、頂きありがとうございます。 実は、当方が不在中に、隣家が壁面後退を守らずに、境界線ぎりぎりに母屋を建て増ししてしまったことから、質問させて頂きました。境界面の横幅は9m幅が、境界ぎりぎりの状態で、土木事務所に連絡したところ、土木事務所は隣家に対して、取り壊せと強く指導してくれたそうですが、壊す金がないからと、そのままの状態で使用されていて困っています。このまま泣き寝入りするしかないのが、実情でしょうか。 >例外1:敷地の外壁後退範囲内にとび出した部分の外壁、又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3m以下の場合。 この意味は、境界線ぎりぎり建てた建物は、例え境界面での幅が1.1mであっても、出っ張り分の奥行きが1.0mと1.0mあれば、合計で3.0mを越して、アウトという意味で宜しいでしょうか。 >例外2:軒高2.3m以下で、尚且つ、床面積の合計が5m2以内の建物 近くに、側壁をコの字型にブロックを積み上げ、屋根もコンクリート製のカーポートが境界ぎりぎりに設置されています。この場合、軒高は2m位でしょうが、床面積が5m2を超えていれば、違反建築物になるのでしょうか。 以上何卒宜しくお願い申し上げます。