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預かり金、返さないのは犯罪にならないのか
ihyou_Pの回答
- ihyou_P
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警察は民事不介入です。 例えばお隣さんに「ちょっと旅行に行く間、家に現金を置いておくと不安なので預っておいて」とお願いし、預り証を書いてもらったとします。 これを「返して」と言った時、「ちょうど車の頭金が必要だったから流用させてもらった。銀行にお金はあるから今度返す」と言われ、以後催促しても「お金を下ろしてくるの忘れちゃったから今度ね」…と、いつまで経っても返してもらえない場合。 これは民事ですよね。 逆に相手から「xxxという投資物件があるので、それに投資すれば毎年xx%の利息がつきますよ」とか言われてお金を預けた場合…なんかだと、その後の推移によっては詐欺罪とか(出資法違反って該当しましたっけ?)、色々な刑事案件になります。 いずれにせよ、ここで書けるような漠然とした内容では明確な返答を出すことは難しいと思いますので、弁護士に相談されてみるのが宜しいかと思います。 弁護士さんは「初回相談無料」のところも有りますが、基本的に時間単位で費用がかかりますので(相談費用は一番最初に確認してください!)、相談内容が明確になるよう、相談しに行く前に相関図を書いたり事実を箇条書きにしておくなど、短時間で状況が伝えられるようにしてから行く事をお勧めします。
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お礼
事例をあげての回答ありがとうございます。
補足
>例えばお隣さんに・・・・・・・・・中略・・・・・・ これは民事ですよね。 というようなことでは、ないです。