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14歳未満が犯した犯罪

少年法の規定で14歳未満が罪を犯しても罰しないということは,警察が捜査しないことと同義ですか。 警察に14歳未満の子供にされた犯罪の被害届を出した際に上のような理由で被害届を受理しない=捜査しないと回答されました。 事実を明らかにすることと,14歳未満の子供を留置場に送る(実際は家庭裁判所?)ことは別のことと思いますが,いかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

同じではないです。 13歳の子供が人を殺したとして、警察が何もしないなんてことはありえないです。 おそらく刑事事件ではなく、民事不介入ということの類ではないでしょうか。

amx07238
質問者

補足

刑事事件として被害届を出しました。 14歳未満と言うことだけを理由に捜査しないといわれました。 

その他の回答 (3)

回答No.4

その警察官は、 ご相談の一件を警察で捜査することができないと判断したため、 あなたの被害届を受理しなかったものと 推察されます。 あなたが十四歳未満の少年から受けたと思料する被害の内容が 不明ですので、 以下、一般論として解説します。 日本の法律上、 「十四歳未満の者が罪を犯す」ことはありません。 日本の刑罰法令に触れる行為[触法行為]を 十四歳未満の者がした場合、 そもそも犯罪が成立しないからです。 加害行為をしたときに行為者が十四歳未満であったことが 明らかである場合、 捜査機関はその十四歳未満であった行為者に関する限りは、 その事件を犯罪として捜査することができません。 警察への被害届は、 犯罪の被害にあったと思料する者が、これを届け出るものです。 加害行為者の年齢が不詳であっても、被害届をすることはできます。 他方、 本件における被害のような 十四歳未満の少年の行為による被害を警察に届けようとしても、 警察官は、 十四歳以上でその事件に関与した者があると疑われる場合を除いて、 その事件は犯罪でない、従って警察で捜査することができない、 と判断し、その届出を受理しないでしょう。 警察官に 犯罪にならない行為による被害の届出を受理する法的義務はありません。 もしあなたが、 本件における少年の加害行為が悪質な触法行為である と考えるなら、 都道府県警察の少年相談窓口で相談する という方法もあります。 https://www.npa.go.jp/higaisya/shien/torikumi/madoguchi.htm また、 もし警察官が、 客観的な事情から合理的に判断して、 同少年が触法行為をしたと疑うに足りる相当の理由がある と考えるなら、 その事件について調査をすることができます。

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.3

14歳未満の場合は、捜査では無く調査を行うとのことなので、被害届けを受理しないのはおかしい気がします。 詳しくは参考URLを参照してください

参考URL:
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a07_toiawase/victim/procedures.html
  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.2

捜査はしますし、12歳以上だと少年院に入ることになる可能性が高いです

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