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保険相続(遺産相続)について
初めての質問で、説明不足等あるかもしれませんが、ご教授ください。 今年、父の兄が亡くなった際に、祖母が受取人名義の保険が1つ、私の父が受取人名義の保険が1つありました。 それぞれ一千万円程度下りることとなり、祖母の分はこれからの生活費に充てる為父の妹夫婦が管理する貯金へ、私の父の分は父が受領したのですが、父の分まで祖母に渡し、祖母の死後余ったらみんなで分割すべきだと兄弟内で揉めています。 父は保険金受領の際に兄弟に50万円ずつ分与したのですが、その程度渡して逃げるのかと泥棒扱いされ、裁判にかけるとまで言われています。(裁判についてはどこまで本気か分かりませんが) 親からその話を聞き、私自身の意見としては法定名義人である父が猫ババしたように扱われるのはおかしいと思いますし、父の兄が付保し父を受取人にした以上、他の兄弟にとやかく言われる必要もない気がしますが、他の兄弟の言うことが正しいでしょうか? 身内の目線から見るとどうしても偏りがちになると思いますので、知識のある方にご意見を賜われればと思います。 父の家族構成は、 父の兄(長男、独身)←今年他界 父-次男、弟2名、妹1名です。祖父は既に他界し、長男が亡くなってからは近くにいる妹が主に祖母の面倒を見ています。 よろしくお願いします。
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- kgrjy
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亡父の兄が、契約し保険料負担していたという保険が2口あり、受取人がそれぞれ指定されていた、ということであれば、質問者さんのお考えの通りです。受取人でないものがお金を受けとると、贈与となり莫大な贈与税を払うことを、どうするのか投げかけるといいでしょう。 死亡保険金は、民法でいう相続財産ではなく、受取人の固有の財産であって、受取人以外のものがとやかくいえるものではありません。ですので、裁判でもなんでもおこしてもらうといいでしょう。はたで聞いていても噴飯ものです。(ただし依頼を受けた弁護士はありもしないへりくつをつけて提訴してきますので、それなりの対応は必要です。) 民法では相続財産ではありませんが、税法上税金を計算するうえでは相続財産とみなされ、今回の一件は、母が受け取る分は、相続人なので相続税の範囲ですが、質問者さんの父が受取人としてうけとった保険金は、相続人でないので遺贈としてあつかわれ注意が必要です。うけとった保険金をさらに母に、あるいは兄弟に分配しても、贈与税がついてまわります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。大変分かりやすく参考になりました。